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資料2 外国臨床研修病院の指定基準について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61980.html
出典情報 医道審議会 医師分科会 医師臨床研修部会(令和7年度第2回 8/21)《厚生労働省》
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外国臨床研修病院の指定基準について
3.対応(案)


従来は、日本国内での研修が8ヵ月必要だったが、平成29年に基幹型臨床研修病院相当であれば1ヵ月でも可
としており、現在は「地域医療」の研修を1ヵ月(4週)以上。



医療保険制度等が各国で異なる中、我が国の医療保険制度や医療安全管理等に基づいた基本的な診療能力を修
得するためには、指導を受けられる環境の中で、一定期間の研修が必要と認識。



これは診療技能そのものではなく、日本の医療保険制度や医療安全管理のもと、病院等における組織の中での
診療業務の手順・方法、他の職種との関わり方や役割分担、地域の特性に応じた医療など、診療技能に付随す
る事柄について理解し慣れることが必要と認識。



このため、外国の病院で臨床研修を受けた医師が、国内の基幹型臨床研修病院(受入病院)等で臨床研修を受
ける期間については、例えば半年(24週)以上としてはどうか(地域医療の研修1ヵ月以上を含める)。



また、国内での研修期間が延びることにより、外国人医師本人の日本での生活の準備や臨床研修後のキャリア
設計、国内の受入病院側の準備などに一定程度影響することが想定されるため、十分な周知期間を設けること
としてはどうか。

4.今後の予定(案)
令和7年8月

本部会において審議

令和7年9月~10月

省令施行通知を一部改正し、都道府県等へ通知

令和10年4月

施行(令和10年4月以降の外国臨床研修病院指定申請から適用)

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