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新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について(疑義応答集の追加等) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について(疑義応答集の追加等)(4/18付 事務連絡)《厚生労働省》
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このうち、「濃厚接触者」「原則として、SARS-CoV-2 による感染症の重症化リスク
因子を有する者」「SARS-CoV-2 による感染症に対するワクチン接種歴を有しない者、
又はワクチン接種歴を有する場合でその効果が不十分と考えられる者」の範囲につい
ては、日本感染症学会の「COVID-19 に対する薬物治療の考え方

第 13.1 版」(2022

年2月 18 日)を踏まえ、
・「濃厚接触者」の範囲については、同居家族、共同生活者に加え、高齢者施設や
医療機関(特に免疫抑制剤を多く使用する診療科)などにおいてクラスターが発
生した場合など、確認された感染者と日常生活を常時共にする場合とします。
・「原則として、SARS-CoV-2 による感染症の重症化リスク因子を有する者」の範囲
については、当面は、重症化リスク因子を有する者に対して中和抗体薬を投与す
ることとします。
・「SARS-CoV-2 による感染症に対するワクチン接種歴を有しない者、又はワクチン
接種歴を有する場合でその効果が不十分と考えられる者」の範囲については、免
疫抑制状態[悪性腫瘍治療、骨髄又は臓器移植、原発性免疫不全症候群、コントロ
ール不良の HIV、AIDS、鎌状赤血球貧血、サラセミア、末期腎不全、肝硬変(非代
償性)、半年以内の放射線治療、免疫抑制剤の長期投与など]とします。


皮下注射については、SARS-CoV-2 による感染症の治療に用いる場合にあっては、
点滴静注による投与が実施できずやむを得ない場合にのみ皮下注射による投与を検
討するようにしてください。発症抑制に用いる場合にあっては、点滴静注又は皮下
注射による投与を検討してください。



本剤のオミクロン株への有効性については、添付文書や日本感染症学会の
「COVID-19 に対する薬物治療の考え方

第 13.1 版」(2022 年2月 18 日)による情

報にも留意の上で投与してください。
・添付文書
omicron 株(B.1.1.529 系統)については、本剤の有効性が減弱するおそれがあることか
ら、厚生労働省の事務連絡等に基づき、適切な患者に対して投与すること。

・COVID-19 に対する薬物治療の考え方

第 11 報

備考:査読前報告ではあるがオミクロン変異に対して、中和活性が低下しているとの報
告が複数ある。製薬会社もオミクロン変異に対する効力の低下を認めつつ、デルタ変異
に対しては効力が維持されていることを報告している。

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