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新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について(疑義応答集の追加等) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について(疑義応答集の追加等)(4/18付 事務連絡)《厚生労働省》
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たすことが必要となる。


24時間以内の患者の病態の悪化の有無を確認できる体制が確保されていること
(投与完了直後の経過観察、夜間・休日含め、患者からの電話に対応できる体
制、当該医療機関が無床診療所であって医療機関が24時間開院していない場合に
おける投与患者情報の②で連携する医療機関への共有等)



投与後の患者の病態の悪化(副作用が確認された場合や重症化した場合)に緊
急対応を行える新型コロナウイルス感染症の入院治療を行う医療機関(臨時の医
療施設を含む)の外来において投与を行うこと(無床診療所や、投与対象者を入
院患者として受け入れることが困難な病院及び有床診療所が外来として投与する
場合にあっては、患者の病態が悪化した場合に、入院受入れ可能な医療機関と連
携すること。なお、重症度や時間帯等によって単独の医療機関では対応が難しい
場合は、異なる連携医療機関で対応することは考え得るが、その場合は、患者が
連絡又は受診すべき医療機関が明確になるように、予め医療機関間で役割分担を
明確にしておくこと。)



投与後に副作用等が生じた場合に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく報告を行う医師を明
確化すること



発症後早期に投与することが望ましいことから、投与対象となりうる患者が受
診等する可能性のある診療・検査医療機関において患者に対し本剤を投与する医
療機関を紹介できるよう都道府県から適合する医療機関のリストを提供し、患者
の流れを整理の上、適用のある患者に迅速に投与できるようにすること(Q.3と同
趣旨)



①~③について、保健所の介入によらず当該施設で必要な対応を完結できるよ
う、事前に役割分担及び責任の所在を明確化すること

※ なお、外来での使用に係る留意点については、下記をご参照ください。
<医療従事者向け>
https://chugai-pharm.jp/content/dam/chugai/product/ron/div/doc/ron_gairaitouyo.pdf

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