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公募要領 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.digital.go.jp/news/b41d9ccf-dde0-4ab4-a142-f511db67069b |
出典情報 | 自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システムにおける指定難病等の医療費助成の自己負担上限額管理に係る情報連携の実証事業の自治体公募を開始します(8/1)《デジタル庁》 |
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(3) 採択団体
採択団体数は、応募状況、医療機関等ベンダの改修に係る予算規模、参加対象事務の
範囲、協力医療機関等との調整状況及び PMH 対応指定医療機関等における対象事務の
受診状況等を総合的に鑑み決定する。
(4) 提案の採択
デジタル庁は、採択したときは、当該事業の応募者である採択団体に対して速やかに
その旨通知する。採択された事業については、契約時までに、必要に応じてデジタル庁
と採択団体との間で調整の上、2(2)と同様に修正等を行うことがある。
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契約
(1) 実証事業に係る医療機関等ベンダとの契約の締結
採択された事業を実施するため、デジタル庁と採択団体等との間で契約条件の最終的
な調整を行った上で、デジタル庁と医療機関等ベンダとの間で、実証事業に係る契約を
締結する。
(2) 契約期間
契約期間は、契約締結日(令和7年8~9月頃を想定)からデジタル庁が別に定める
日までとする。
(3) 契約の形態
デジタル庁と医療機関等ベンダが締結する委託契約とする予定であるが、その詳細に
ついては、確定後に採択団体に別途通知する。
(4) その他
上記契約とは別に、以下の契約等を締結等することを予定しており、その詳細につい
ては、採択の確定後に採択団体に別途連絡する。
・
採択団体と本事業に参加する関係者等との間での協定書
・
PMH システム等における情報連携事務等に関する委託契約(デジタル庁・採択団
体)
・
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PMH システムの利用規約への同意(採択団体)
委託費
(1) 実証事業に係る委託費の扱い
委託費は、デジタル庁と医療機関等ベンダとの契約書に定められた使途以外への使用
は認められない。
(2) 委託費の内容
委託費は、実証事業の遂行に直接的に必要な経費とする。本事業の経費対象として想
定する費用内訳の例は以下のとおり。なお、これら以外のものでも経費対象と認められ
る場合があるので、デジタル庁に相談すること。
・
医療機関システムと PMH 間で、実証事業の遂行に必要なデータを連携するための
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(3) 採択団体
採択団体数は、応募状況、医療機関等ベンダの改修に係る予算規模、参加対象事務の
範囲、協力医療機関等との調整状況及び PMH 対応指定医療機関等における対象事務の
受診状況等を総合的に鑑み決定する。
(4) 提案の採択
デジタル庁は、採択したときは、当該事業の応募者である採択団体に対して速やかに
その旨通知する。採択された事業については、契約時までに、必要に応じてデジタル庁
と採択団体との間で調整の上、2(2)と同様に修正等を行うことがある。
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契約
(1) 実証事業に係る医療機関等ベンダとの契約の締結
採択された事業を実施するため、デジタル庁と採択団体等との間で契約条件の最終的
な調整を行った上で、デジタル庁と医療機関等ベンダとの間で、実証事業に係る契約を
締結する。
(2) 契約期間
契約期間は、契約締結日(令和7年8~9月頃を想定)からデジタル庁が別に定める
日までとする。
(3) 契約の形態
デジタル庁と医療機関等ベンダが締結する委託契約とする予定であるが、その詳細に
ついては、確定後に採択団体に別途通知する。
(4) その他
上記契約とは別に、以下の契約等を締結等することを予定しており、その詳細につい
ては、採択の確定後に採択団体に別途連絡する。
・
採択団体と本事業に参加する関係者等との間での協定書
・
PMH システム等における情報連携事務等に関する委託契約(デジタル庁・採択団
体)
・
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PMH システムの利用規約への同意(採択団体)
委託費
(1) 実証事業に係る委託費の扱い
委託費は、デジタル庁と医療機関等ベンダとの契約書に定められた使途以外への使用
は認められない。
(2) 委託費の内容
委託費は、実証事業の遂行に直接的に必要な経費とする。本事業の経費対象として想
定する費用内訳の例は以下のとおり。なお、これら以外のものでも経費対象と認められ
る場合があるので、デジタル庁に相談すること。
・
医療機関システムと PMH 間で、実証事業の遂行に必要なデータを連携するための
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