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公募要領 (1 ページ)
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公開元URL | https://www.digital.go.jp/news/b41d9ccf-dde0-4ab4-a142-f511db67069b |
出典情報 | 自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システムにおける指定難病等の医療費助成の自己負担上限額管理に係る情報連携の実証事業の自治体公募を開始します(8/1)《デジタル庁》 |
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自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム (Public Medical Hub)における
指定難病等の医療費助成の自己負担上限額管理に係る情報連携の実証事業
公募要領
令和7年8月1日
デジタル庁
第1 事業の趣旨
国や地方単独の医療費助成について、国民、医療機関及び薬局(以下「医療機関等」とい
う。
)並びに自治体においては、次のような課題がある。
<国民>
・
支給を受けるための手続きが煩雑である(健康保険証又はマイナンバーカードとは別に
紙の受給者証等を提示することにより、医療費助成の資格を示す必要がある。)。
<医療機関等>
・ オンライン資格確認とは別に資格を個別に確認する事務コストがかかる。
・
制度の助成ルール把握のためのコストがかかる。
<自治体>
・
申請・更新、転入・転出の事務にかかる業務、助成にかかる請求事務、申請忘れ・ミス
など、その他手続きの事務コストがかかる。
これらの課題を解決するために、令和5年度から、国や地方単独の医療費助成(以下「公
費負担医療制度等」という。)に関する事業の手続の際に活用できる、マイナンバーカードを
利用した情報連携を実現するためのシステム:Public Medical Hub(以下「PMH」という。
)
の開発を行い、希望する自治体において PMH を用いて業務を円滑に実施できるようにする
ための事業(以下「先行実施事業」という。)を開始しているところ。今般、医療 DX の推進
に関する工程表(令和5年6月2日 医療 DX 推進本部決定)及び厚生科学審議会疾病対策部
会難病対策委員会等での議論を踏まえ、指定難病等の医療費助成において紙媒体で運用され
ている自己負担上限額票を、PMH を用いて電子化する実証事業(以下「実証事業」という。
)
を行うもの。
採択団体は、デジタル庁が調達した PMH 医療費助成等に係る調査研究事業を請け負う事
業者(以下「検証受託事業者」という。
)と緊密に連携しつつ、実証事業を行う。
第2 実証事業の概要
1
公募する事業の概要
(1) 対象自治体
実証事業に参加を希望する自治体
ただし、先行実施事業において、以下の公費負担医療アからオまでに掲げた対象事務
(以下「指定難病等の医療費助成」という。
)のいずれかを実施している自治体に限る。
ア
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成 26 年法律第 50 号)の規定による特
1
指定難病等の医療費助成の自己負担上限額管理に係る情報連携の実証事業
公募要領
令和7年8月1日
デジタル庁
第1 事業の趣旨
国や地方単独の医療費助成について、国民、医療機関及び薬局(以下「医療機関等」とい
う。
)並びに自治体においては、次のような課題がある。
<国民>
・
支給を受けるための手続きが煩雑である(健康保険証又はマイナンバーカードとは別に
紙の受給者証等を提示することにより、医療費助成の資格を示す必要がある。)。
<医療機関等>
・ オンライン資格確認とは別に資格を個別に確認する事務コストがかかる。
・
制度の助成ルール把握のためのコストがかかる。
<自治体>
・
申請・更新、転入・転出の事務にかかる業務、助成にかかる請求事務、申請忘れ・ミス
など、その他手続きの事務コストがかかる。
これらの課題を解決するために、令和5年度から、国や地方単独の医療費助成(以下「公
費負担医療制度等」という。)に関する事業の手続の際に活用できる、マイナンバーカードを
利用した情報連携を実現するためのシステム:Public Medical Hub(以下「PMH」という。
)
の開発を行い、希望する自治体において PMH を用いて業務を円滑に実施できるようにする
ための事業(以下「先行実施事業」という。)を開始しているところ。今般、医療 DX の推進
に関する工程表(令和5年6月2日 医療 DX 推進本部決定)及び厚生科学審議会疾病対策部
会難病対策委員会等での議論を踏まえ、指定難病等の医療費助成において紙媒体で運用され
ている自己負担上限額票を、PMH を用いて電子化する実証事業(以下「実証事業」という。
)
を行うもの。
採択団体は、デジタル庁が調達した PMH 医療費助成等に係る調査研究事業を請け負う事
業者(以下「検証受託事業者」という。
)と緊密に連携しつつ、実証事業を行う。
第2 実証事業の概要
1
公募する事業の概要
(1) 対象自治体
実証事業に参加を希望する自治体
ただし、先行実施事業において、以下の公費負担医療アからオまでに掲げた対象事務
(以下「指定難病等の医療費助成」という。
)のいずれかを実施している自治体に限る。
ア
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成 26 年法律第 50 号)の規定による特
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