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公募要領 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.digital.go.jp/news/b41d9ccf-dde0-4ab4-a142-f511db67069b |
出典情報 | 自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システムにおける指定難病等の医療費助成の自己負担上限額管理に係る情報連携の実証事業の自治体公募を開始します(8/1)《デジタル庁》 |
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・
参加を希望する対象事務、対象者数(対象事務ごとの見込み)
・
参加する PMH 対応医療機関等名及びシステム現況
※
システム開発事業者名、システム導入事業者名、ソフトウェア名、ネットワーク
事業者名等
※
参加する PMH 対応医療機関等の数は、1自治体当たり医療機関1施設、薬局3
施設程度とする。
・
見積書に記載の見積額
・
市区町村及び都道府県における調整状況
・
自治体として特に実施したい事項
<添付書類の提出>
・
見積書について、様式の指定はしないが、その内容として、改修対象となるシステ
ム、改修項目、作業内容ごとに、PM、SE それぞれの人件費の内訳などが示されたも
のを提出すること。積算に時間を要する場合は、大まかな予算規模を提出し、内訳が
わかる見積を提出すること。
※
見積書の取得に当たっては、デジタル庁が提供する「別紙2 医療機関等ベンダ
向け仕様等(案)
」を用いて PMH 対応医療機関等と調整を行うこと。
(3) 応募の申請期限
令和7年8月 22 日(金) 23 時 59 分
(4) 留意事項
・
申請内容に修正がある場合は、個別にデジタル庁にメールで連絡すること。
・ 送信メール件名は、
「
【○○県○○市(又は○○県)】見積書(令和7年度上限額管理実
証事業)
」とすること。
・ ファイルが 10MB を超える場合は、デジタル庁に相談すること。
・
メール送信上の事故(未達等)について、デジタル庁は一切の責任を負わない。
・
メール受領後、申請者に対してメールにより受領確認を送信する。送信後、3開庁日
を過ぎても受領確認メールが届かない場合は、電話にて照会すること。
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採択
(1) 選定方法
書面審査に基づき、選定し、採択する。なお、2(2)に記載のとおり、評価に際し、追
加資料の提出、
ヒアリング及び実施計画書の記載内容の修正等を求める場合があること。
(2) 実施計画書の記載内容の確認・修正
選定は提出された実施計画書に基づいて行うが、必要に応じて、追加資料の提出等を
依頼し、又はヒアリング等を実施することがある。また、必要に応じてデジタル庁と応
募者との間で調整の上、実施計画書の記載内容について修正等を行うことがある。例え
ば、団体規模やシステム構成に応じた多様なケースを想定して他の自治体とのバランス
を考慮したり、複数の自治体間での効果検証等のために本事業の対象としては対象事務
の一部のみを採択したりする場合がある。また、当該修正等の可否は、選定に当たって
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参加を希望する対象事務、対象者数(対象事務ごとの見込み)
・
参加する PMH 対応医療機関等名及びシステム現況
※
システム開発事業者名、システム導入事業者名、ソフトウェア名、ネットワーク
事業者名等
※
参加する PMH 対応医療機関等の数は、1自治体当たり医療機関1施設、薬局3
施設程度とする。
・
見積書に記載の見積額
・
市区町村及び都道府県における調整状況
・
自治体として特に実施したい事項
<添付書類の提出>
・
見積書について、様式の指定はしないが、その内容として、改修対象となるシステ
ム、改修項目、作業内容ごとに、PM、SE それぞれの人件費の内訳などが示されたも
のを提出すること。積算に時間を要する場合は、大まかな予算規模を提出し、内訳が
わかる見積を提出すること。
※
見積書の取得に当たっては、デジタル庁が提供する「別紙2 医療機関等ベンダ
向け仕様等(案)
」を用いて PMH 対応医療機関等と調整を行うこと。
(3) 応募の申請期限
令和7年8月 22 日(金) 23 時 59 分
(4) 留意事項
・
申請内容に修正がある場合は、個別にデジタル庁にメールで連絡すること。
・ 送信メール件名は、
「
【○○県○○市(又は○○県)】見積書(令和7年度上限額管理実
証事業)
」とすること。
・ ファイルが 10MB を超える場合は、デジタル庁に相談すること。
・
メール送信上の事故(未達等)について、デジタル庁は一切の責任を負わない。
・
メール受領後、申請者に対してメールにより受領確認を送信する。送信後、3開庁日
を過ぎても受領確認メールが届かない場合は、電話にて照会すること。
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採択
(1) 選定方法
書面審査に基づき、選定し、採択する。なお、2(2)に記載のとおり、評価に際し、追
加資料の提出、
ヒアリング及び実施計画書の記載内容の修正等を求める場合があること。
(2) 実施計画書の記載内容の確認・修正
選定は提出された実施計画書に基づいて行うが、必要に応じて、追加資料の提出等を
依頼し、又はヒアリング等を実施することがある。また、必要に応じてデジタル庁と応
募者との間で調整の上、実施計画書の記載内容について修正等を行うことがある。例え
ば、団体規模やシステム構成に応じた多様なケースを想定して他の自治体とのバランス
を考慮したり、複数の自治体間での効果検証等のために本事業の対象としては対象事務
の一部のみを採択したりする場合がある。また、当該修正等の可否は、選定に当たって
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