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薬-1-2参考資料 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60775.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第237回 8/6)《厚生労働省》 |
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1.(3) 市場性加算及び小児加算の併加算
新薬収載時の補正加算
画期性加算(70〜120%)
次の要件を全て満たす新規収載品
イ 臨床上有⽤な新規の作⽤機序を有すること。
ロ 類似薬⼜は既存治療に⽐して、高い有効性又は安全性を有することが、客観
的に示されていること
ハ 当該新規収載品により、当該新規収載品の対象となる疾病又は負傷の治療⽅
市場性加算(Ⅰ)(10〜20%)
希少疾病用医薬品であって、対象となる疾病等に係る効能効果が、主たる効能
効果であるもの
市場性加算(Ⅱ)(5%)
主たる効能効果が、市場規模が小さいものとして別に定める薬効に該当するもの
有用性加算(Ⅰ)(35〜60%)
特定用途加算(5〜20%)
特定用途医薬品として指定されたもの
併算定不可
法の改善が客観的に示されていること
画期性加算の3要件のうち2つの要件を満たす新規収載品
有用性加算(Ⅱ)(5〜30%)
ニ 製剤における工夫により、類似薬⼜は既存治療に⽐して、⾼い医療上の有⽤
性を有することが、客観的に示されていること
満たした要件の数によって判断
※ 複数の補正加算に該当する場合には、それぞれの加算の割合の和を算定
に⽤いる。(再⽣医療等製品については、市場規模等により加算の割合
を補正)
主たる効能効果又は当該効能効果に係る⽤法⽤量に、小児に係るも
のが明示的に含まれているもの
先駆加算(10〜20%)
先駆的医薬品として指定されたもの(旧制度での指定品⽬を含む)
<世界に先駆けて日本で開発されたもの>
併算定不可
次のいずれかの要件を満たす新規収載品 ※イ〜ハは画期性加算の要件と同じ
イ 臨床上有⽤な新規の作⽤機序を有すること
ロ 類似薬⼜は既存治療に⽐して、⾼い有効性⼜は安全性を有することが、客観的に
示されていること
ハ 当該新規収載品により、当該新規収載品の対象となる疾病⼜は負傷の治療⽅法
の改善が客観的に示されていること
小児加算(5〜20%)
迅速導入加算(5〜10%)
上記に準じて、日本へ迅速に導入されたもの(以下の要件を満たすもの)
・ 国際的な開発が進⾏しているもの(国際共同治験の実施等)
・ 優先審査品目
・ 申請・承認が欧米より早い又は欧米で最も早い申請・承認から6か月以内の品目
※ 比較薬が加算を受けている場合は加算対象外(⼀部例外を除く。)
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新薬収載時の補正加算
画期性加算(70〜120%)
次の要件を全て満たす新規収載品
イ 臨床上有⽤な新規の作⽤機序を有すること。
ロ 類似薬⼜は既存治療に⽐して、高い有効性又は安全性を有することが、客観
的に示されていること
ハ 当該新規収載品により、当該新規収載品の対象となる疾病又は負傷の治療⽅
市場性加算(Ⅰ)(10〜20%)
希少疾病用医薬品であって、対象となる疾病等に係る効能効果が、主たる効能
効果であるもの
市場性加算(Ⅱ)(5%)
主たる効能効果が、市場規模が小さいものとして別に定める薬効に該当するもの
有用性加算(Ⅰ)(35〜60%)
特定用途加算(5〜20%)
特定用途医薬品として指定されたもの
併算定不可
法の改善が客観的に示されていること
画期性加算の3要件のうち2つの要件を満たす新規収載品
有用性加算(Ⅱ)(5〜30%)
ニ 製剤における工夫により、類似薬⼜は既存治療に⽐して、⾼い医療上の有⽤
性を有することが、客観的に示されていること
満たした要件の数によって判断
※ 複数の補正加算に該当する場合には、それぞれの加算の割合の和を算定
に⽤いる。(再⽣医療等製品については、市場規模等により加算の割合
を補正)
主たる効能効果又は当該効能効果に係る⽤法⽤量に、小児に係るも
のが明示的に含まれているもの
先駆加算(10〜20%)
先駆的医薬品として指定されたもの(旧制度での指定品⽬を含む)
<世界に先駆けて日本で開発されたもの>
併算定不可
次のいずれかの要件を満たす新規収載品 ※イ〜ハは画期性加算の要件と同じ
イ 臨床上有⽤な新規の作⽤機序を有すること
ロ 類似薬⼜は既存治療に⽐して、⾼い有効性⼜は安全性を有することが、客観的に
示されていること
ハ 当該新規収載品により、当該新規収載品の対象となる疾病⼜は負傷の治療⽅法
の改善が客観的に示されていること
小児加算(5〜20%)
迅速導入加算(5〜10%)
上記に準じて、日本へ迅速に導入されたもの(以下の要件を満たすもの)
・ 国際的な開発が進⾏しているもの(国際共同治験の実施等)
・ 優先審査品目
・ 申請・承認が欧米より早い又は欧米で最も早い申請・承認から6か月以内の品目
※ 比較薬が加算を受けている場合は加算対象外(⼀部例外を除く。)
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