総-1参考3[9.8MB] (70 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60772.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第614回 8/6)《厚生労働省》 |
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令和6年12月時点で、全国の特定労務管理対象機関数は460であり、そのうちB水準の指定が
417と最も多かった。
長時間労働が必要な理由
年の上限時間
特定労務管理
対象機関数
(460)
A水準
(臨時的に長時間労働が必要な場合の原
則的な水準)
960時間
ー
連携B水準
地域医療の確保のため、派遣先の労働時
間を通算すると長時間労働となるため
1,860時間
120
B水準
地域医療の確保のため
1,860時間
417
C-1水準
臨床研修・専攻医の研修のため
1,860時間
133
C-2水準
高度な技能の修得のため
1,860時間
12
水準
出典:令和6年12月現在、47都道府県が公表している情報をもとに集計
(各院では960時間)
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