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総-1参考3[9.8MB] (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60772.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第614回 8/6)《厚生労働省》
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特定労務管理対象機関の指定の状況


令和6年12月時点で、全国の特定労務管理対象機関数は460であり、そのうちB水準の指定が
417と最も多かった。

長時間労働が必要な理由

年の上限時間

特定労務管理
対象機関数
(460)

A水準

(臨時的に長時間労働が必要な場合の原
則的な水準)

960時間



連携B水準

地域医療の確保のため、派遣先の労働時
間を通算すると長時間労働となるため

1,860時間

120

B水準

地域医療の確保のため

1,860時間

417

C-1水準

臨床研修・専攻医の研修のため

1,860時間

133

C-2水準

高度な技能の修得のため

1,860時間

12

水準

出典:令和6年12月現在、47都道府県が公表している情報をもとに集計

(各院では960時間)

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