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総-2-2個別改定項目について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59793.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第613回 7/23)《厚生労働省》
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関する施設基準
関する施設基準
(1) 1の(1)から(6)まで及び(10)
(1) 1の(1)から(6)まで及び(9)
から(12)までの基準を満たすこ
から(11)までの基準を満たすこ
と。
と。
(2) 医療DX推進体制整備加算2
(2) 医療DX推進体制整備加算3
を算定する月の3月前のレセプ
を算定する月の3月前のレセプ
ト件数ベースマイナ保険証利用
ト件数ベースマイナ保険証利用
率が、令和7年10月1日から令和
率が、15%以上であること。
8年2月28日までの間において
は25%以上であること。
(3) (2)について、令和8年3月1
(新設)
日以降においては、「25%」とあ
るのは「30%」とすること。
(4) (2)及び(3)について、医療D
(3) (2)について、医療DX推進体
X推進体制整備加算2を算定す
制整備加算3を算定する月の3
る月の3月前のレセプト件数ベ
月前のレセプト件数ベースマイ
ースマイナ保険証利用率に代え
ナ保険証利用率に代えて、その前
て、その前月又は前々月のレセプ
月又は前々月のレセプト件数ベ
ト件数ベースマイナ保険証利用
ースマイナ保険証利用率を用い
率を用いることができる。
ることができる。
4 届出に関する事項
4 届出に関する事項
(1) (略)
(1) (略)
(2) 1の(6)については令和8年
(2) 1の(6)については令和7年
5月31日までの間に限り、当該
9月30日までの間に限り、当該
基準を満たしているものとみな
基準を満たしているものとみな
す。
す。
(3) 医療DX推進体制整備加算の
(3) 医療DX推進体制整備加算の
施設基準のうち、1の(7)、(8)
施設基準のうち、1の(7)、(8)
及び(13)、2の(1)のうち1の
及び(12)、2の(1)のうち1の
(13)に係る基準及び2の(2)及び
(12)に係る基準及び2の(2)及び
(3)並びに3の(2)及び(3)につい
(3)並びに3の(2)及び(3)につい
ては、当該基準を満たしていれ
ては、当該基準を満たしていれ
ばよく、特に地方厚生(支)局
ばよく、特に地方厚生(支)局
長への届出を行う必要はないこ
長への届出を行う必要はないこ
と。
と。
(4) 令和7年9月30日までの間に
(4) 令和7年9月30日までの間
限り、1の(10)の(ハ)の事項に
に限り、1の(9)の(ハ)の事項に
ついて、掲示を行っているものと
ついて、掲示を行っているものと
みなす。
みなす。
(5) 1の(11)については、令和7
(5) 1の(10)については、令和7
年5月31日までの間に限り、当該
年5月31日までの間に限り、当該
基準を満たしているものとみな
基準を満たしているものとみな
す。
す。

[適用日]

令和7年 10 月1日から適用する。