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総-2-2個別改定項目について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59793.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第613回 7/23)《厚生労働省》 |
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用者数を、同月の患者数で除した
用者数を、同月の患者数で除した
割合であって、社会保険診療報酬
割合であって、社会保険診療報酬
支払基金から報告されるものを
支払基金から報告されるものを
いう。以下同じ。)が、令和7年10
いう。以下同じ。)が、45%以上で
月1日から令和8年2月28日ま
あること。
での間においては60%以上であ
ること。
(8) (7)について、令和8年3月1
(新設)
日以降においては、「60%」とあ
るのは「70%」とすること。
(9) (7)及び(8)について、医療D
(8) (7)について、医療DX推進体
X推進体制整備加算1を算定す
制整備加算1を算定する月の3
る月の3月前のレセプト件数ベ
月前のレセプト件数ベースマイ
ースマイナ保険証利用率に代え
ナ保険証利用率に代えて、その前
て、その前月又は前々月のレセプ
月又は前々月のレセプト件数ベ
ト件数ベースマイナ保険証利用
ースマイナ保険証利用率を用い
率を用いることができる。
ることができる。
(10) (略)
(9) (略)
(11) (10)の掲示事項について、原
(10) (9)の掲示事項について、原
則として、ウェブサイトに掲載してい
則として、ウェブサイトに掲載してい
ること。ただし、ホームページ等を
ること。ただし、ホームページ等を
有しない保険薬局については、こ
有しない保険薬局については、こ
の限りではない。
の限りではない。
(12)・(13) (略)
(11)・(12) (略)
2 医療DX推進体制整備加算2に 2 医療DX推進体制整備加算2に
関する施設基準
関する施設基準
(1) 1の(1)から(6)まで及び(10)
(1) 1の(1)から(6)まで及び(9)
から(13)までの基準を満たすこ
から(12)までの基準を満たすこ
と。
と。
(2) 医療DX推進体制整備加算2
(2) 医療DX推進体制整備加算2
を算定する月の3月前のレセプ
を算定する月の3月前のレセプ
ト件数ベースマイナ保険証利用
ト件数ベースマイナ保険証利用
率が、令和7年10月1日から令和
率が、30%以上であること。
8年2月28日までの間において
は40%以上であること。
(3) (2)について、令和8年3月1
(新設)
日以降においては、「40%」とあ
るのは「50%」とすること。
(4) (2)及び(3)について、医療D
(3) (2)について、医療DX推進体
X推進体制整備加算2を算定す
制整備加算2を算定する月の3
る月の3月前のレセプト件数ベ
月前のレセプト件数ベースマイ
ースマイナ保険証利用率に代え
ナ保険証利用率に代えて、その前
て、その前月又は前々月のレセプ
月又は前々月のレセプト件数ベ
ト件数ベースマイナ保険証利用
ースマイナ保険証利用率を用い
率を用いることができる。
ることができる。
3 医療DX推進体制整備加算3に 3 医療DX推進体制整備加算3に
用者数を、同月の患者数で除した
割合であって、社会保険診療報酬
割合であって、社会保険診療報酬
支払基金から報告されるものを
支払基金から報告されるものを
いう。以下同じ。)が、令和7年10
いう。以下同じ。)が、45%以上で
月1日から令和8年2月28日ま
あること。
での間においては60%以上であ
ること。
(8) (7)について、令和8年3月1
(新設)
日以降においては、「60%」とあ
るのは「70%」とすること。
(9) (7)及び(8)について、医療D
(8) (7)について、医療DX推進体
X推進体制整備加算1を算定す
制整備加算1を算定する月の3
る月の3月前のレセプト件数ベ
月前のレセプト件数ベースマイ
ースマイナ保険証利用率に代え
ナ保険証利用率に代えて、その前
て、その前月又は前々月のレセプ
月又は前々月のレセプト件数ベ
ト件数ベースマイナ保険証利用
ースマイナ保険証利用率を用い
率を用いることができる。
ることができる。
(10) (略)
(9) (略)
(11) (10)の掲示事項について、原
(10) (9)の掲示事項について、原
則として、ウェブサイトに掲載してい
則として、ウェブサイトに掲載してい
ること。ただし、ホームページ等を
ること。ただし、ホームページ等を
有しない保険薬局については、こ
有しない保険薬局については、こ
の限りではない。
の限りではない。
(12)・(13) (略)
(11)・(12) (略)
2 医療DX推進体制整備加算2に 2 医療DX推進体制整備加算2に
関する施設基準
関する施設基準
(1) 1の(1)から(6)まで及び(10)
(1) 1の(1)から(6)まで及び(9)
から(13)までの基準を満たすこ
から(12)までの基準を満たすこ
と。
と。
(2) 医療DX推進体制整備加算2
(2) 医療DX推進体制整備加算2
を算定する月の3月前のレセプ
を算定する月の3月前のレセプ
ト件数ベースマイナ保険証利用
ト件数ベースマイナ保険証利用
率が、令和7年10月1日から令和
率が、30%以上であること。
8年2月28日までの間において
は40%以上であること。
(3) (2)について、令和8年3月1
(新設)
日以降においては、「40%」とあ
るのは「50%」とすること。
(4) (2)及び(3)について、医療D
(3) (2)について、医療DX推進体
X推進体制整備加算2を算定す
制整備加算2を算定する月の3
る月の3月前のレセプト件数ベ
月前のレセプト件数ベースマイ
ースマイナ保険証利用率に代え
ナ保険証利用率に代えて、その前
て、その前月又は前々月のレセプ
月又は前々月のレセプト件数ベ
ト件数ベースマイナ保険証利用
ースマイナ保険証利用率を用い
率を用いることができる。
ることができる。
3 医療DX推進体制整備加算3に 3 医療DX推進体制整備加算3に