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総-2-2個別改定項目について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59793.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第613回 7/23)《厚生労働省》
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療報酬支払基金から報告される
支払基金から報告されるものを
ものをいう。以下同じ。)が、令
いう。以下同じ。)が、45%以上
和7年10月1日から令和8年2
であること。
月28日までの間においては60%
以上であること。
(7) (6)について、令和8年3月1
(新設)
日以降においては、「60%」とあ
るのは「70%」とすること。
(8) (6)及び(7)について、医療D
(7) (6)について、医療DX推進体
X推進体制整備加算1を算定す
制整備加算1を算定する月の3
る月の3月前のレセプト件数ベ
月前のレセプト件数ベースマイ
ースマイナ保険証利用率に代え
ナ保険証利用率に代えて、その前
て、その前月又は前々月のレセプ
月又は前々月のレセプト件数ベ
ト件数ベースマイナ保険証利用
ースマイナ保険証利用率を用い
率を用いることができる。
ることができる。
(9) (略)
(8) (略)
(10) (9)の掲示事項について、原
(9) (8)の掲示事項について、原則
則として、ウェブサイトに掲載し
として、ウェブサイトに掲載して
ていること。自ら管理するホーム
いること。自ら管理するホームペ
ページ等を有しない場合につい
ージ等を有しない場合について
ては、この限りではないこと。
は、この限りではないこと。
(11) (略)
(10) (略)
2 医療DX推進体制整備加算2に 2 医療DX推進体制整備加算2に
関する施設基準
関する施設基準
(1) 1の(1)から(5)まで及び(9)
(1) 1の(1)から(5)まで及び(8)
から(11)までの基準を満たすこ
から(10)までの基準を満たすこ
と。
と。
(2) 医療DX推進体制整備加算2
(2) 医療DX推進体制整備加算2
を算定する月の3月前のレセプ
を算定する月の3月前のレセプ
ト件数ベースマイナ保険証利用
ト件数ベースマイナ保険証利用
率が、令和7年10月1日から令和
率が、30%以上であること。
8年2月28日までの間において
は40%以上であること。
(3) (2)について、令和8年3月1
(新設)
日以降においては、「40%」とあ
るのは「50%」とすること。
(4) (2)及び(3)について、医療D
(3) (2)について、医療DX推進体
X推進体制整備加算2を算定す
制整備加算2を算定する月の3
る月の3月前のレセプト件数ベ
月前のレセプト件数ベースマイ
ースマイナ保険証利用率に代え
ナ保険証利用率に代えて、その前
て、その前月又は前々月のレセプ
月又は前々月のレセプト件数ベ
ト件数ベースマイナ保険証利用
ースマイナ保険証利用率を用い
率を用いることができる。
ることができる。
3 医療DX推進体制整備加算3に 3 医療DX推進体制整備加算3に
関する施設基準
関する施設基準
(1) 1の(1)から(5)まで、(9)及び
(1) 1の(1)から(5)まで、(8)及び