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総-2-2個別改定項目について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59793.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第613回 7/23)《厚生労働省》 |
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(10)の基準を満たすこと。
(9)の基準を満たすこと。
(2) 医療DX推進体制整備加算3
(2) 医療DX推進体制整備加算3
を算定する月の3月前のレセプ
を算定する月の3月前のレセプ
ト件数ベースマイナ保険証利用
ト件数ベースマイナ保険証利用
率が、令和7年10月1日から令和
率が、15%以上であること。
8年2月28日までの間において
は25%以上であること。
(3) (2)について、令和8年3月1
(新設)
日以降においては、「25%」とあ
るのは「30%」とすること。
(4) (2)について、小児科外来診療
(3) (2)について、小児科外来診療
料を算定している医療機関であ
料を算定している医療機関であ
って、かつ令和6年1月1日から
って、かつ前年(令和6年1月1
同年12月31日までの延外来患者
日から同年12月31日まで)の延外
数のうち6歳未満の患者の割合
来患者数のうち6歳未満の患者
が3割以上の医療機関において
の割合が3割以上の医療機関に
は、令和7年10月1日から令和8
おいては、令和7年4月1日から
年2月28日までの間に限り、レセ
同年9月30日までの間に限り、レ
プト件数ベースマイナ保険証利
セプト件数ベースマイナ保険証
用率として「25%」とあるのは
利用率として「15%」とあるのは
「22%」とすること。
「12%」とすること。
(5) (3)について、小児科外来診療
(新設)
料を算定している医療機関であ
って、かつ令和6年1月1日から
同年12月31日までの延外来患者
数のうち6歳未満の患者の割合
が3割以上の医療機関において
は、令和8年3月1日以降におい
ては、「30%」とあるのは「27%」
とすること。
(6) (2)から(5)までについて、医
(4) (2)について、医療DX推進体
療DX推進体制整備加算2を算
制整備加算2を算定する月の3
定する月の3月前のレセプト件
月前のレセプト件数ベースマイ
数ベースマイナ保険証利用率に
ナ保険証利用率に代えて、その前
代えて、その前月又は前々月のレ
月又は前々月のレセプト件数ベ
セプト件数ベースマイナ保険証
ースマイナ保険証利用率を用い
利用率を用いることができる。
ることができる。
4 医療DX推進体制整備加算4に 4 医療DX推進体制整備加算4に
関する施設基準
関する施設基準
(1) 1の(1)から(3)まで、(5)及び
(1) 1の(1)から(3)まで、(5)及び
(9)から(11)まで((9)のウの電子
(8)から(10)まで((8)のウの電子
処方箋に係る事項を除く。)の基
処方箋に係る事項を除く。)の基
準を満たすこと。
準を満たすこと。
(2) 医療DX推進体制整備加算4
(2) 医療DX推進体制整備加算4
を算定する月の3月前のレセプ
を算定する月の3月前のレセプ
ト件数ベースマイナ保険証利用
ト件数ベースマイナ保険証利用
(9)の基準を満たすこと。
(2) 医療DX推進体制整備加算3
(2) 医療DX推進体制整備加算3
を算定する月の3月前のレセプ
を算定する月の3月前のレセプ
ト件数ベースマイナ保険証利用
ト件数ベースマイナ保険証利用
率が、令和7年10月1日から令和
率が、15%以上であること。
8年2月28日までの間において
は25%以上であること。
(3) (2)について、令和8年3月1
(新設)
日以降においては、「25%」とあ
るのは「30%」とすること。
(4) (2)について、小児科外来診療
(3) (2)について、小児科外来診療
料を算定している医療機関であ
料を算定している医療機関であ
って、かつ令和6年1月1日から
って、かつ前年(令和6年1月1
同年12月31日までの延外来患者
日から同年12月31日まで)の延外
数のうち6歳未満の患者の割合
来患者数のうち6歳未満の患者
が3割以上の医療機関において
の割合が3割以上の医療機関に
は、令和7年10月1日から令和8
おいては、令和7年4月1日から
年2月28日までの間に限り、レセ
同年9月30日までの間に限り、レ
プト件数ベースマイナ保険証利
セプト件数ベースマイナ保険証
用率として「25%」とあるのは
利用率として「15%」とあるのは
「22%」とすること。
「12%」とすること。
(5) (3)について、小児科外来診療
(新設)
料を算定している医療機関であ
って、かつ令和6年1月1日から
同年12月31日までの延外来患者
数のうち6歳未満の患者の割合
が3割以上の医療機関において
は、令和8年3月1日以降におい
ては、「30%」とあるのは「27%」
とすること。
(6) (2)から(5)までについて、医
(4) (2)について、医療DX推進体
療DX推進体制整備加算2を算
制整備加算2を算定する月の3
定する月の3月前のレセプト件
月前のレセプト件数ベースマイ
数ベースマイナ保険証利用率に
ナ保険証利用率に代えて、その前
代えて、その前月又は前々月のレ
月又は前々月のレセプト件数ベ
セプト件数ベースマイナ保険証
ースマイナ保険証利用率を用い
利用率を用いることができる。
ることができる。
4 医療DX推進体制整備加算4に 4 医療DX推進体制整備加算4に
関する施設基準
関する施設基準
(1) 1の(1)から(3)まで、(5)及び
(1) 1の(1)から(3)まで、(5)及び
(9)から(11)まで((9)のウの電子
(8)から(10)まで((8)のウの電子
処方箋に係る事項を除く。)の基
処方箋に係る事項を除く。)の基
準を満たすこと。
準を満たすこと。
(2) 医療DX推進体制整備加算4
(2) 医療DX推進体制整備加算4
を算定する月の3月前のレセプ
を算定する月の3月前のレセプ
ト件数ベースマイナ保険証利用
ト件数ベースマイナ保険証利用