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総-2-2個別改定項目について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59793.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第613回 7/23)《厚生労働省》
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(10)の基準を満たすこと。
(9)の基準を満たすこと。
(2) 医療DX推進体制整備加算3
(2) 医療DX推進体制整備加算3
を算定する月の3月前のレセプ
を算定する月の3月前のレセプ
ト件数ベースマイナ保険証利用
ト件数ベースマイナ保険証利用
率が、令和7年10月1日から令和
率が、15%以上であること。
8年2月28日までの間において
は25%以上であること。
(3) (2)について、令和8年3月1
(新設)
日以降においては、「25%」とあ
るのは「30%」とすること。
(4) (2)について、小児科外来診療
(3) (2)について、小児科外来診療
料を算定している医療機関であ
料を算定している医療機関であ
って、かつ令和6年1月1日から
って、かつ前年(令和6年1月1
同年12月31日までの延外来患者
日から同年12月31日まで)の延外
数のうち6歳未満の患者の割合
来患者数のうち6歳未満の患者
が3割以上の医療機関において
の割合が3割以上の医療機関に
は、令和7年10月1日から令和8
おいては、令和7年4月1日から
年2月28日までの間に限り、レセ
同年9月30日までの間に限り、レ
プト件数ベースマイナ保険証利
セプト件数ベースマイナ保険証
用率として「25%」とあるのは
利用率として「15%」とあるのは
「22%」とすること。
「12%」とすること。
(5) (3)について、小児科外来診療
(新設)
料を算定している医療機関であ
って、かつ令和6年1月1日から
同年12月31日までの延外来患者
数のうち6歳未満の患者の割合
が3割以上の医療機関において
は、令和8年3月1日以降におい
ては、「30%」とあるのは「27%」
とすること。
(6) (2)から(5)までについて、医
(4) (2)について、医療DX推進体
療DX推進体制整備加算2を算
制整備加算2を算定する月の3
定する月の3月前のレセプト件
月前のレセプト件数ベースマイ
数ベースマイナ保険証利用率に
ナ保険証利用率に代えて、その前
代えて、その前月又は前々月のレ
月又は前々月のレセプト件数ベ
セプト件数ベースマイナ保険証
ースマイナ保険証利用率を用い
利用率を用いることができる。
ることができる。
4 医療DX推進体制整備加算4に 4 医療DX推進体制整備加算4に
関する施設基準
関する施設基準
(1) 1の(1)から(3)まで、(5)及び
(1) 1の(1)から(3)まで、(5)及び
(9)から(11)まで((9)のウの電子
(8)から(10)まで((8)のウの電子
処方箋に係る事項を除く。)の基
処方箋に係る事項を除く。)の基
準を満たすこと。
準を満たすこと。
(2) 医療DX推進体制整備加算4
(2) 医療DX推進体制整備加算4
を算定する月の3月前のレセプ
を算定する月の3月前のレセプ
ト件数ベースマイナ保険証利用
ト件数ベースマイナ保険証利用