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総-2-2個別改定項目について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59793.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第613回 7/23)《厚生労働省》 |
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は25%以上であること。
(3) (2)について、令和8年3月1
(新設)
日以降においては、「25%」とあ
るのは「30%」とすること。
(4) (2)について、小児科外来診療
(3) (2)について、小児科外来診療
料を算定している医療機関であ
料を算定している医療機関であ
って、かつ令和6年1月1日から
って、かつ前年(令和6年1月1
同年12月31日までの延外来患者
日から同年12月31日まで)の延外
数のうち6歳未満の患者の割合
来患者数のうち6歳未満の患者
が3割以上の医療機関において
の割合が3割以上の医療機関に
は、令和7年10月1日から令和8
おいては、令和7年4月1日から
年2月28日までの間に限り、レセ
同年9月30日までの間に限り、レ
プト件数ベースマイナ保険証利
セプト件数ベースマイナ保険証
用率として「25%」とあるのは
利用率として「15%」とあるのは
「22%」とすること。
「12%」とすること。
(5) (3)について、小児科外来診療
(新設)
料を算定している医療機関であ
って、かつ令和6年1月1日から
同年12月31日までの延外来患者
数のうち6歳未満の患者の割合
が3割以上の医療機関において
は、令和8年3月1日以降におい
ては、「30%」とあるのは「27%」
とすること。
(6) (2)から(5)までについて、医
(4) (2)について、医療DX推進体
療DX推進体制整備加算6を算
制整備加算6を算定する月の3
定する月の3月前のレセプト件
月前のレセプト件数ベースマイ
数ベースマイナ保険証利用率に
ナ保険証利用率に代えて、その前
代えて、その前月又は前々月のレ
月又は前々月のレセプト件数ベ
セプト件数ベースマイナ保険証
ースマイナ保険証利用率を用い
利用率を用いることができる。
ることができる。
7 届出に関する事項
7 届出に関する事項
(1) (略)
(1) (略)
(2) 1の(5)については令和8年
(2) 1の(5)については令和7年
5月31日までの間に限り、当該基
9月30日までの間に限り、当該基
準を満たしているものとみなす。
準を満たしているものとみなす。
(3) 医療DX推進体制整備加算の
(3) 医療DX推進体制整備加算の
施設基準のうち、1の(6) 、(7)及
施設基準のうち、1の(6)、(7)及
び(11)、2の(1)のうち1の(11)
び(10)、2の(1)のうち1の(10)
に係る基準及び2の(2)及び(3)、
に係る基準及び2の(2)及び(3)、
3の(2)及び(3) 、4の(1)のうち
3の(2)及び(4)、4の(1)のうち
1の(11)に係る基準及び4の(2)
1の(10)に係る基準及び4の(2)
及び(3)、5の(1)のうち1の(11)
及び(3)、5の(1)のうち1の(10)
に係る基準及び5の(2)及び(3)
に係る基準及び5の(2)及び(3)
並びに6の(2)及び(3)について
並びに6の(2)及び(4)について
は、当該基準を満たしていればよ
は、当該基準を満たしていればよ
(3) (2)について、令和8年3月1
(新設)
日以降においては、「25%」とあ
るのは「30%」とすること。
(4) (2)について、小児科外来診療
(3) (2)について、小児科外来診療
料を算定している医療機関であ
料を算定している医療機関であ
って、かつ令和6年1月1日から
って、かつ前年(令和6年1月1
同年12月31日までの延外来患者
日から同年12月31日まで)の延外
数のうち6歳未満の患者の割合
来患者数のうち6歳未満の患者
が3割以上の医療機関において
の割合が3割以上の医療機関に
は、令和7年10月1日から令和8
おいては、令和7年4月1日から
年2月28日までの間に限り、レセ
同年9月30日までの間に限り、レ
プト件数ベースマイナ保険証利
セプト件数ベースマイナ保険証
用率として「25%」とあるのは
利用率として「15%」とあるのは
「22%」とすること。
「12%」とすること。
(5) (3)について、小児科外来診療
(新設)
料を算定している医療機関であ
って、かつ令和6年1月1日から
同年12月31日までの延外来患者
数のうち6歳未満の患者の割合
が3割以上の医療機関において
は、令和8年3月1日以降におい
ては、「30%」とあるのは「27%」
とすること。
(6) (2)から(5)までについて、医
(4) (2)について、医療DX推進体
療DX推進体制整備加算6を算
制整備加算6を算定する月の3
定する月の3月前のレセプト件
月前のレセプト件数ベースマイ
数ベースマイナ保険証利用率に
ナ保険証利用率に代えて、その前
代えて、その前月又は前々月のレ
月又は前々月のレセプト件数ベ
セプト件数ベースマイナ保険証
ースマイナ保険証利用率を用い
利用率を用いることができる。
ることができる。
7 届出に関する事項
7 届出に関する事項
(1) (略)
(1) (略)
(2) 1の(5)については令和8年
(2) 1の(5)については令和7年
5月31日までの間に限り、当該基
9月30日までの間に限り、当該基
準を満たしているものとみなす。
準を満たしているものとみなす。
(3) 医療DX推進体制整備加算の
(3) 医療DX推進体制整備加算の
施設基準のうち、1の(6) 、(7)及
施設基準のうち、1の(6)、(7)及
び(11)、2の(1)のうち1の(11)
び(10)、2の(1)のうち1の(10)
に係る基準及び2の(2)及び(3)、
に係る基準及び2の(2)及び(3)、
3の(2)及び(3) 、4の(1)のうち
3の(2)及び(4)、4の(1)のうち
1の(11)に係る基準及び4の(2)
1の(10)に係る基準及び4の(2)
及び(3)、5の(1)のうち1の(11)
及び(3)、5の(1)のうち1の(10)
に係る基準及び5の(2)及び(3)
に係る基準及び5の(2)及び(3)
並びに6の(2)及び(3)について
並びに6の(2)及び(4)について
は、当該基準を満たしていればよ
は、当該基準を満たしていればよ