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総-2-2個別改定項目について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59793.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第613回 7/23)《厚生労働省》
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率が、令和7年10月1日から令和
率が、45%以上であること。
8年2月28日までの間において
は60%以上であること。
(3) (2)について、令和8年3月1
(新設)
日以降においては、「60%」とあ
るのは「70%」とすること。
(4) (2)及び(3)について、医療D
(3) (2)について、医療DX推進体
X推進体制整備加算4を算定す
制整備加算4を算定する月の3
る月の3月前のレセプト件数ベ
月前のレセプト件数ベースマイ
ースマイナ保険証利用率に代え
ナ保険証利用率に代えて、その前
て、その前月又は前々月のレセプ
月又は前々月のレセプト件数ベ
ト件数ベースマイナ保険証利用
ースマイナ保険証利用率を用い
率を用いることができる。
ることができる。
5 医療DX推進体制整備加算5に 5 医療DX推進体制整備加算5に
関する施設基準
関する施設基準
(1) 1の(1)から(3)まで、(5)及び
(1) 1の(1)から(3)まで、(5)及び
(9)から(11)まで((9)のウの電子
(8)から(10)まで((8)のウの電子
処方箋に係る事項を除く。)の基
処方箋に係る事項を除く。)の基
準を満たすこと。
準を満たすこと。
(2) 医療DX推進体制整備加算5
(2) 医療DX推進体制整備加算5
を算定する月の3月前のレセプ
を算定する月の3月前のレセプ
ト件数ベースマイナ保険証利用
ト件数ベースマイナ保険証利用
率が、令和7年10月1日から令和
率が、30%以上であること。
8年2月28日までの間において
は40%以上であること。
(3) (2)について、令和8年3月1
(新設)
日以降においては、「40%」とあ
るのは「50%」とすること。
(4) (2)及び(3)について、医療D
(3) (2)について、医療DX推進体
X推進体制整備加算5を算定す
制整備加算5を算定する月の3
る月の3月前のレセプト件数ベ
月前のレセプト件数ベースマイ
ースマイナ保険証利用率に代え
ナ保険証利用率に代えて、その前
て、その前月又は前々月のレセプ
月又は前々月のレセプト件数ベ
ト件数ベースマイナ保険証利用
ースマイナ保険証利用率を用い
率を用いることができる。
ることができる。
6 医療DX推進体制整備加算6に 6 医療DX推進体制整備加算6に
関する施設基準
関する施設基準
(1) 1の(1)から(3)まで、(5)、(9)
(1) 1の(1)から(3)まで、(5)、(8)
(ウの電子処方箋に係る事項を
(ウの電子処方箋に係る事項を
除く。)及び(10)の基準を満たす
除く。)及び(9)の基準を満たす
こと。
こと。
(2) 医療DX推進体制整備加算6
(2) 医療DX推進体制整備加算6
を算定する月の3月前のレセプ
を算定する月の3月前のレセプ
ト件数ベースマイナ保険証利用
ト件数ベースマイナ保険証利用
率が、令和7年10月1日から令和
率が、15%以上であること。
8年2月28日までの間において