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資料1-2 課題と論点に対する構成員の意見・ヒアリング内容を踏まえたこれまでの議論の整理(案)【概要】 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59007.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第4回 6/20)《厚生労働省》
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(参入時の規制のあり方)
◆ 経営状況やコンプライアンスに関わる問題に関しては、届出制による事後チェックや、
問題が生じたときに行政が介入する形ではなく、事前チェックがある程度機能しなけ
れば、質の改善には向かわないのではないか。
◆ 事業者の創意工夫を損なわない最低限の範囲で、妥当性が担保できない事業計画や重
大な処分を受けた事業者に対する一定程度の規制の検討が必要ではないか。
◆ 併設サービスを多く使えば、家賃を減免したり、家賃をただに近い水準にしている契
約書もあるので、まず契約書の適切性をチェックすることが重要ではないか。

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(行政処分の限界と対応の方策)

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(標準指導指針のあり方)
◆ 標準指導指針に法的拘束力を持たせることにより、形式的には問題がないように見え
ても実態が不透明なケースを減らし、サービスの質や透明性の確保につながるのでは
ないか。
◆ 利用者と事業者の契約において、標準指導指針を事業者が契約や事業を履行する際の
義務あるいは行為規範として位置づけ、契約の補完的な解釈に活用する方向性につい
ても検討する必要があるのではないか。



自治体において、悪質な事業者に対しては事業制限や停止命令を検討する場面もある
が、明確な処分基準が存在しないため、対応に苦慮しており、介護保険法のように老
人福祉法においても統一的な基準を設けることが有効ではないか。また、連座制の導
入についても、検討の余地があるのではないか。
サービスの選択や提供が適切に行われるようにするためには、有料老人ホームやサー
ビス事業所に対して実質的な指示・命令を行う経営者や法人についても届出させ、そ
れらへの指導、必要に応じた勧告や公表が可能となる体制整備が必要ではないか。

3 有料老人ホームにおけるいわゆる「囲い込み」対策のあり方
(ⅰ)住宅型有料老人ホームにおける介護サービスの提供について
(出来高報酬型の介護保険サービス等が一体的に提供されている事業経営モデルの問題点
について)
◆ 入居費用を抑える一方で、必要性に関わらず区分限度支給額の8~9割を利用するな
ど、併設の介護サービス利用によって収益を補っている事業者が存在し、過剰なサー
ビスを前提としたケアプランが作成される状況が生じているのではないか。
◆ 住宅型有料老人ホームの経営においては、物価や人件費の上昇を背景に、職員数を抑
えて利益を確保しようとする傾向が強まっているのではないか。
◆ ケアマネジャー自身は区分限度支給額まで使い切るケアプランを望んでいない場合で
あっても、そうしたプランを作らざるを得ない状況に追い込まれ、区分限度支給額い
っぱいのケアプランの作成を拒否したことで離職を迫られる事例も報告されている。
◆ ケアマネジャーがアセスメントを怠ったり、自分の意に反したケアプランを作らされ
ることで、結果的に利用者の状態悪化を招いたり、十分な対応が取れずに結果的に事
故が発生したり、虐待に移行しているといった課題もあるのではないか。
◆ 市町村が外付けサービスを含む高齢者住まいの実態把握に苦慮している。
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