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資料1-2 課題と論点に対する構成員の意見・ヒアリング内容を踏まえたこれまでの議論の整理(案)【概要】 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59007.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第4回 6/20)《厚生労働省》
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(ⅱ)利用者による有料老人ホームやサービスの適切な選択
(入居契約の性質や契約規制の必要性)
◆ 有料老人ホームの契約構造は2つの契約(入居契約・介護契約)から成り、住宅型は
入居契約のみ締結されるが、実情として住まいとケアが一体的に提供されており、契
約内容と実態との乖離があるのではないか。
◆ 有料老人ホームの入居契約は、民法や消費者契約法の側面からの検討にとどまらず、
行政行為(給付決定)が組み込まれていることから、公的契約の側面も含まれている
ため、問題も複雑化しているのではないか。利用者の生命等に関わるサービス内容で
あることから、事業者は高い倫理性が求められ、生命等に配慮する義務や権利擁護、
高齢者福祉の視点を重視する必要があり、サービス提供の中身や質が契約において何
よりも重要な要素となるのではないか。
◆ 事業者が用意した契約書が利用されることが多く、情報や交渉力に格差がある中で契
約締結されるため、利用者に不利な内容となる可能性があり、契約内容の不明確さや
質の評価の困難性も課題ではないか。
◆ 契約に問題があった場合について、民法、消費者契約法による規制では、制裁的な意
義は十分とは言えず、実効性に限界があるのではないか。各種契約内容について入居
者が正確に理解し、納得することは容易ではないことから、契約締結前の情報提供の
あり方や説明義務、広告表示の規制強化、公的関与の拡大も検討すべきではないか。
(望ましい情報提供のあり方)
◆ 有料老人ホームや高齢者向けサービスの選択においては、専門知識や交渉力の不足を
補うことが必要であり、入居を希望する高齢者が適切な判断を下せるような仕組みが
必要ではないか。また、介護付きと住宅型・サ高住の違いが一般消費者には分かりづ
らいのではないか。
◆ 利用者がサービス内容を適切に理解した上で選択できるよう、介護サービス事業者や
協力医療機関の情報を公表するなど、情報の透明性を高めるべきではないか。
◆ 居宅介護支援事業所、介護サービス事業所や有料老人ホームで実施される自費部分の
介護サービス費用を含め、有料老人ホームにおいて提供される介護サービスの主たる
介護サービス事業者の情報を公表するべきではないか。
(入居契約時の説明及び説明されるべき事項)
◆ 介護保険サービスには詳細な説明義務がある一方で、住宅型有料老人ホームやサ高住
の入居契約は、利用者だけでなく地域包括支援センターやケアマネジャーにとっても
理解が難しいことがあり、丁寧な説明の確保や、契約の透明性を高める必要があるの
ではないか。
◆ 介護サービスの有無や費用の内訳を利用者が正確に理解した上で契約することが重要
であり、例えば、独自サービスや家賃以外の費用の内容や、表示価格には介護サービ
スが含まれていないこと等を、契約書や重要事項説明書、ホームページなどに明記す
ることが必要ではないか。
◆ 建物を地主が建てて事業者にマスターリースする場合など複雑な契約形態である場合
は、将来的な家賃や契約変更の可能性も含めた説明が必要ではないか。
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