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資料1-2 課題と論点に対する構成員の意見・ヒアリング内容を踏まえたこれまでの議論の整理(案)【概要】 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59007.html |
出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第4回 6/20)《厚生労働省》 |
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(ⅳ)地域毎のニーズや実態を踏まえた介護保険事業(支援)計画の作成に向けた対応
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自治体によっては、自立者のみが入居する高齢者向け住まいであっても併設レストラ
ンがあることのみをもって「食事の提供」があるとみなされ、有料老人ホームと判断
される場合があり、その場合、有料老人ホームとして夜間の人員配置やスプリンクラ
ーの設置等が課され、住宅事業を行う事業者にとって参入や運営の阻害要因となって
いるのではないか。
有料老人ホームの定義に該当するかどうかの判断基準を明確にし、定義に含まれない
住まいについて整理する必要があるのではないか。その際、定義の該当性については、
単一の要素ではなく、生活の場としての総合性や一体性を踏まえて判断する必要があ
るのではないか。
介護付き・住宅型・健康型の3類型の定義等は再考すべきではないか。
第8期介護保険事業(支援)計画以降、将来必要な介護施設等の整備量を定めるにあ
たって高齢者住宅の供給量を考慮することが求められているが、実際に対応している
自治体は少なく、今後はその周知と対応の促進が必要ではないか。
市町村が有料老人ホーム等の設置状況を「必要に応じて」勘案するという現行の介護
保険事業計画基本指針の規定では、供給の調整や地域全体のバランスを取ることが難
しいのではないか。
2 有料老人ホームの指導監督のあり方
(届出制や標準指導指針による現行制度の課題)
◆ 有料老人ホームの実態や入居者の多様化を踏まえ、高齢者福祉の視点に基づいた行政
の関与や、私的自治への一定の修正が必要ではないか。
◆ 囲い込みに関して、請求内容と実態に乖離があると疑われる場合でも、書類が整って
いればそれ以上囲い込みの立証が困難であり、自治体の指導権限に限界があるのでは
ないか。
◆ 住宅型有料老人ホームは届出制のため参入のハードルが低く、多様な事業者の参入を
可能としている一方で、高齢者福祉への理解が不十分な事業者も参入可能となってい
るのではないか。
◆ 入居者確保等において妥当性を担保できない事業計画であっても、届出により開設が
可能で、事業停止命令などの重大な処分を受けたとしても、無条件で新規の開設が可
能で問題があるのではないか。
◆ 特養やサ高住では法令や省令に基づく基準が整備されている一方、有料老人ホームに
関する標準指導指針は行政指導であり強制力を持たないために、改善に応じない事業
者が一定数存在し、また現場ごとに標準指導指針の解釈が異なるのではないか。
◆ 指導指針が実効性のあるものとなり、法的に適切に介入できる体制づくりが必要では
ないか。
◆ 民間事業者の参入意欲を損なわないよう、過度な規制は避けるべきであり、現行の標
準指導指針の文言整理や修正を通じて、実効性を高める方法もあるのではないか。
◆ 未届の有料老人ホームや、前払い金の保全措置が講じられていない有料老人ホームが
依然として存在しており、これらに対する適切な指導が必要ではないか。
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自治体によっては、自立者のみが入居する高齢者向け住まいであっても併設レストラ
ンがあることのみをもって「食事の提供」があるとみなされ、有料老人ホームと判断
される場合があり、その場合、有料老人ホームとして夜間の人員配置やスプリンクラ
ーの設置等が課され、住宅事業を行う事業者にとって参入や運営の阻害要因となって
いるのではないか。
有料老人ホームの定義に該当するかどうかの判断基準を明確にし、定義に含まれない
住まいについて整理する必要があるのではないか。その際、定義の該当性については、
単一の要素ではなく、生活の場としての総合性や一体性を踏まえて判断する必要があ
るのではないか。
介護付き・住宅型・健康型の3類型の定義等は再考すべきではないか。
第8期介護保険事業(支援)計画以降、将来必要な介護施設等の整備量を定めるにあ
たって高齢者住宅の供給量を考慮することが求められているが、実際に対応している
自治体は少なく、今後はその周知と対応の促進が必要ではないか。
市町村が有料老人ホーム等の設置状況を「必要に応じて」勘案するという現行の介護
保険事業計画基本指針の規定では、供給の調整や地域全体のバランスを取ることが難
しいのではないか。
2 有料老人ホームの指導監督のあり方
(届出制や標準指導指針による現行制度の課題)
◆ 有料老人ホームの実態や入居者の多様化を踏まえ、高齢者福祉の視点に基づいた行政
の関与や、私的自治への一定の修正が必要ではないか。
◆ 囲い込みに関して、請求内容と実態に乖離があると疑われる場合でも、書類が整って
いればそれ以上囲い込みの立証が困難であり、自治体の指導権限に限界があるのでは
ないか。
◆ 住宅型有料老人ホームは届出制のため参入のハードルが低く、多様な事業者の参入を
可能としている一方で、高齢者福祉への理解が不十分な事業者も参入可能となってい
るのではないか。
◆ 入居者確保等において妥当性を担保できない事業計画であっても、届出により開設が
可能で、事業停止命令などの重大な処分を受けたとしても、無条件で新規の開設が可
能で問題があるのではないか。
◆ 特養やサ高住では法令や省令に基づく基準が整備されている一方、有料老人ホームに
関する標準指導指針は行政指導であり強制力を持たないために、改善に応じない事業
者が一定数存在し、また現場ごとに標準指導指針の解釈が異なるのではないか。
◆ 指導指針が実効性のあるものとなり、法的に適切に介入できる体制づくりが必要では
ないか。
◆ 民間事業者の参入意欲を損なわないよう、過度な規制は避けるべきであり、現行の標
準指導指針の文言整理や修正を通じて、実効性を高める方法もあるのではないか。
◆ 未届の有料老人ホームや、前払い金の保全措置が講じられていない有料老人ホームが
依然として存在しており、これらに対する適切な指導が必要ではないか。
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