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資料1-2 課題と論点に対する構成員の意見・ヒアリング内容を踏まえたこれまでの議論の整理(案)【概要】 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59007.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第4回 6/20)《厚生労働省》
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(高齢者や家族等への意思決定支援の必要性)

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高齢者向けサービスは市場原理に基づいて展開されているが、情報の非対称性が大き

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く、判断能力が衰えた高齢期に初めて直面する課題であり、利用者が自ら適切に選

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択・判断できるようにするためには、形式的な情報提供では不十分であり、情報が公

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開された上で、高齢者が自らそれを選択し意思決定できることが重要なのではないか。

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また、家族であっても必ずしも適切な判断ができるとは限らず、より丁寧で個別性の

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高い支援が重要ではないか。

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入院先から必要に迫られ、限られた時間内で選択しなければならないケースが増加し

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ており、本人が有料老人ホームに赴かず、入院しながらでも、自ら選択し納得のうえ

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で入居することができる環境の整備が必要ではないか。

98 ◆

本人が納得して選択できるよう、信頼性の高い情報提供が必要であり、医療機関と高

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齢者向け住まいとの連携や相談窓口の整備が必要ではないか。
(入居者紹介事業の役割と課題)
◆ 高齢者向け住まいへの入居者紹介事業者は、認知機能の低下により判断能力に課題を
抱える高齢者も多いなか、高齢者やその家族の意思決定支援という役割も担い得るこ
とを認識したうえで、単なる住まいの紹介にとどまらず、責任を持って事業を行う必
要があるのではないか。
◆ 入居者紹介事業は、入居希望者と有料老人ホームの間をつなぐ役割を担っているが、
宅建業で義務づけられているような契約書や重要事項説明書等が入居者紹介事業にお
いては明確ではないのではないか。
◆ 紹介料の設定の実態が不透明であることも問題ではないか。
(入居者紹介事業の規制を含めた透明性や質の確保)
◆ 本来は利用者に適した高齢者向け住まいが紹介されるべきであるが、入居希望者が有
料老人ホームを選ぶ際、ソーシャルワーカーやケアマネジャーが入居者紹介事業者の
実態を十分に理解しておらず、入居者紹介事業者へ丸投げしてしまうケースも見受け
られるのではないか。紹介手数料の高い有料老人ホームへ誘導されるケースもあるの
ではないか。
◆ 高齢者自身の情報処理能力の低下という脆弱性を踏まえ、入居者紹介事業者と利用者
の間の環境整備や、入居者紹介事業者の役割についての啓発が必要ではないか。また、
入居者紹介事業者と有料老人ホーム運営事業者との間の契約関係や、責任関係の明確
化が必要ではないか。
◆ 紹介手数料が本人の疾患や状態によって決まることについては、社会保障の観点から
問題があり、是正が必要ではないか。
◆ 入居者紹介事業について、高住連による行動指針はあるものの、これを入居者紹介事
業者が遵守するよう、届出制や登録制の導入や、国が認める資格制度が検討されるべ
きではないか。
(ⅲ)有料老人ホームの定義について
◆ 有料老人ホームの定義に該当するかどうかの解釈に判断の余地があり、未届ホーム
の原因にもなっているのではないか。
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