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【資料01】薬事審議会規程の改正について[189KB] (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58984.html |
出典情報 | 薬事審議会(令和7年度第1回 6/24)《厚生労働省》 |
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薬事審議会における確認事項改正(案)(該当部分抜粋)
新
令和7年7月1日 一部改正
旧
○医薬品等の承認申請等のうち審議 ○医薬品等の承認申請等のうち審議
会に諮問するものの取扱い
会に諮問するものの取扱い
10.特定要指導医薬品の指定(医薬 (新設)
品医療機器等法第4条第3項第4号
ロに規定するもの)及び要指導医薬
品の指定(医薬品医療機器等法第4
条第5項第3号に規定するもの(同
号ホに掲げる医薬品に係るものに限
る。)及び第6項に規定するもの)
については、承認申請時以外におい
ても、部会審議、審議会報告の扱い
とする。
11・12.(略)
10・11.(略)
5
新
令和7年7月1日 一部改正
旧
○医薬品等の承認申請等のうち審議 ○医薬品等の承認申請等のうち審議
会に諮問するものの取扱い
会に諮問するものの取扱い
10.特定要指導医薬品の指定(医薬 (新設)
品医療機器等法第4条第3項第4号
ロに規定するもの)及び要指導医薬
品の指定(医薬品医療機器等法第4
条第5項第3号に規定するもの(同
号ホに掲げる医薬品に係るものに限
る。)及び第6項に規定するもの)
については、承認申請時以外におい
ても、部会審議、審議会報告の扱い
とする。
11・12.(略)
10・11.(略)
5