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【資料01】薬事審議会規程の改正について[189KB] (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58984.html |
出典情報 | 薬事審議会(令和7年度第1回 6/24)《厚生労働省》 |
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※ 改正法附則第13条第1項及び第2項の施行前の準備の規定により、
施行前においても、改正法第1条による改正後の医薬品医療機器等法
第4条第5項第3号及び第6項並びに同条第3項第4号ロの規定の例
により、要指導医薬品及び特定要指導医薬品の指定をすることが可
能。
2.改正(案)の趣旨
新たに新設された制度を薬事審議会に設置される各部会の所掌へ反映さ
せる等の改正を行う。主な変更は以下のとおり。
要指導・一般用医薬品部会:
・ 特定要指導医薬品の指定に関する事項の追加
・ 改正法第1条による改正後の医薬品医療機器等法第4条第6項の規
定による要指導医薬品の指定(同項第1号に掲げる医薬品に係る指定
に限る。)に関する事項の追加
医薬品等安全対策部会:
・ 特定要指導医薬品の指定に関する事項の追加
・ 改正法第1条による改正後の医薬品医療機器等法第4条第5項第3
号の規定による要指導医薬品の指定(同号ホに掲げる医薬品に係る指
定に限る。) に関する事項、同条第6項の規定による要指導医薬品の
指定に関する事項の追加
薬事審議会規程の具体的な改正(案)については、別紙のとおり。
なお、本改正は、令和7年7月1日をもって適用する。
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施行前においても、改正法第1条による改正後の医薬品医療機器等法
第4条第5項第3号及び第6項並びに同条第3項第4号ロの規定の例
により、要指導医薬品及び特定要指導医薬品の指定をすることが可
能。
2.改正(案)の趣旨
新たに新設された制度を薬事審議会に設置される各部会の所掌へ反映さ
せる等の改正を行う。主な変更は以下のとおり。
要指導・一般用医薬品部会:
・ 特定要指導医薬品の指定に関する事項の追加
・ 改正法第1条による改正後の医薬品医療機器等法第4条第6項の規
定による要指導医薬品の指定(同項第1号に掲げる医薬品に係る指定
に限る。)に関する事項の追加
医薬品等安全対策部会:
・ 特定要指導医薬品の指定に関する事項の追加
・ 改正法第1条による改正後の医薬品医療機器等法第4条第5項第3
号の規定による要指導医薬品の指定(同号ホに掲げる医薬品に係る指
定に限る。) に関する事項、同条第6項の規定による要指導医薬品の
指定に関する事項の追加
薬事審議会規程の具体的な改正(案)については、別紙のとおり。
なお、本改正は、令和7年7月1日をもって適用する。
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