よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和8年度診療報酬改定に係る要望書 (6 ページ)

公開元URL https://www.hospital.or.jp/site/news/file/1747633279.pdf
出典情報 令和8年度診療報酬改定に係る要望書(5/19)《日本病院会》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

・通院・在宅精神療法の要件および点数の見直し
<現行>
1 通院精神療法
ロ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において、60 分以上行った場合
(1) 精神保健指定医による場合 600 点
(2) (1)以外の場合 550 点
ハ イ及びロ以外の場合
(1) 30 分以上の場合
① 精神保健指定医による場合 410 点
② ①以外の場合 390 点
(2) 30 分未満の場合
① 精神保健指定医による場合 315 点
② ①以外の場合 290 点
<要望>
・上記、ハの項目の精神保健指定医を、精神保健指定医及び精神科専門医(専門医機構認定)と
し、①以外の場合(その他の医師)の要件を、日本精神神経学会精神科専攻医(または指定医取
得のため研修中と病院長が認める医師)とする。
・そのうえで、30 分未満の精神療法を、指定医の場合 330 点、それ以外の場合を 315 点と、令和
6 年改定前の点数に戻す。
<その理由>
近年通院精神療法の急増が指摘されているが、その理由として、精神科のトレーニングを受けて
いない医師(すなわち身体科の医師)による通院精神療法の増加が懸念されている。
(I002 通院・在宅精神療法)
・入院精神療法(Ⅲ)の新設
<現行>
入院精神療法(Ⅰ) 400 点

精神保健指定医による 30 分以上 週に 3 回まで

入院精神療法(Ⅱ) 150 点

入院 6 か月まで

指定医が認めた場合は週 2 回まで

<要望>
入院精神療法(Ⅲ)250 点

の新設

指定医以外による 30 分以上 週に 3 回まで 3 か月まで
・専攻医など非指定医が急性期病棟で患者を診療する場合でも、精神療法Ⅱは週に2回しか算定
できない。急性期においては手厚い治療が必要であり、指定医同様週3回の通院精神療法を認め
6