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0508記者会見関連資料 (38 ページ)
出典
公開元URL | https://hodanren.doc-net.or.jp/info/news/250508/ |
出典情報 | 全国保険医団体連合会 記者会見(5/8)《全国保険医団体連合会》 |
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(別添)
マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合
における診療報酬等の請求の取扱い
1.診療報酬等の請求方法
マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の
診療報酬等の請求は局長通知3.「診療報酬請求等」に示した方法によること
とし、実際の請求にあたっては、以下の点に留意すること。なお、診療報酬明
細書等については通常実施している請求方法により請求すること。
①
局長通知3.(1)又は(2)の場合
患者への確認によって得られた保険者等番号及び被保険者等記号・番号を
記録した上で、通常の診療報酬請求方法にて請求を行う。
②
局長通知3.(3)の場合
「資格(無効)」画面に表示された喪失済みの資格や、過去の受診歴等か
ら確認した資格情報(以下「旧資格情報」という。)に基づく保険者等番号
及び被保険者等記号・番号を記録した上で、診療報酬請求を行う。このとき、
摘要欄に、「旧資格情報」である旨を記録する。
なお、記録した資格情報が旧資格情報であった場合であっても、レセプト
振替機能を活用して、医療機関等へ明細書を返戻することなく新たな保険者
等に対して医療費請求を自動的に振り替えることとなる。ただし、
・明細書の請求の時点で新たな保険者等からデータ登録がなされていない場
合
・医療保険・公費併用請求又は高額療養費等の場合
については、レセプト振替を行うことができないため、一旦請求してもレセ
プトは返戻されるが、③の方法により、請求することが可能。
③
局長通知3.(4)の場合
被保険者資格申立書の提出があった患者について、患者から事後的に医
療機関等に対して被保険者等記号・番号等の提出がなかった場合であって
医療機関等から患者へ確認を行った上で、なお、患者の現在又は喪失済み
の保険者等番号及び被保険者等記号・番号を特定することができない場合
は、次のとおり診療報酬請求を行う。なお、入院の患者や再診・再来局の
患者については、可能な限り、入院中又は2回目以降の受診・来局の際に
保険者等番号及び被保険者等記号・番号又は過去の資格情報等を確認する
ことが必要であること。
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マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合
における診療報酬等の請求の取扱い
1.診療報酬等の請求方法
マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の
診療報酬等の請求は局長通知3.「診療報酬請求等」に示した方法によること
とし、実際の請求にあたっては、以下の点に留意すること。なお、診療報酬明
細書等については通常実施している請求方法により請求すること。
①
局長通知3.(1)又は(2)の場合
患者への確認によって得られた保険者等番号及び被保険者等記号・番号を
記録した上で、通常の診療報酬請求方法にて請求を行う。
②
局長通知3.(3)の場合
「資格(無効)」画面に表示された喪失済みの資格や、過去の受診歴等か
ら確認した資格情報(以下「旧資格情報」という。)に基づく保険者等番号
及び被保険者等記号・番号を記録した上で、診療報酬請求を行う。このとき、
摘要欄に、「旧資格情報」である旨を記録する。
なお、記録した資格情報が旧資格情報であった場合であっても、レセプト
振替機能を活用して、医療機関等へ明細書を返戻することなく新たな保険者
等に対して医療費請求を自動的に振り替えることとなる。ただし、
・明細書の請求の時点で新たな保険者等からデータ登録がなされていない場
合
・医療保険・公費併用請求又は高額療養費等の場合
については、レセプト振替を行うことができないため、一旦請求してもレセ
プトは返戻されるが、③の方法により、請求することが可能。
③
局長通知3.(4)の場合
被保険者資格申立書の提出があった患者について、患者から事後的に医
療機関等に対して被保険者等記号・番号等の提出がなかった場合であって
医療機関等から患者へ確認を行った上で、なお、患者の現在又は喪失済み
の保険者等番号及び被保険者等記号・番号を特定することができない場合
は、次のとおり診療報酬請求を行う。なお、入院の患者や再診・再来局の
患者については、可能な限り、入院中又は2回目以降の受診・来局の際に
保険者等番号及び被保険者等記号・番号又は過去の資格情報等を確認する
ことが必要であること。
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