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0508記者会見関連資料 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://hodanren.doc-net.or.jp/info/news/250508/ |
出典情報 | 全国保険医団体連合会 記者会見(5/8)《全国保険医団体連合会》 |
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問2 現在、保育所、認定こども園、幼稚園においては、園児等が医療機関・
薬局を受診等する必要が生じた際に備え、保険証の写しを預かっている取
扱いが一部で見られるところ、令和6年 12 月2日以降はどのように対応す
ればよいか。
(答)
○ 令和6年 12 月2日以降、健康保険証が新規発行されなくなり、マイナ保険
証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)によりオンライン資
格確認を行うことが基本となっています。
○ ただし、保育所、認定こども園、幼稚園(以下「保育所等」という。)にお
いて保護者に代わって、保育士、保育教諭、幼稚園教諭等(以下「保育士等」
という。
)が園児等を連れて医療機関・薬局を受診等する必要が生じた際には、
保育士等の管理監督の下での使用が想定され、なりすましが起こることは想
定され難いことを踏まえ、
・ マイナポータルに表示される被保険者資格情報の PDF ファイルをあらか
じめダウンロードしたもの又はその印刷物や、
・ 資格情報のお知らせ又はその写し
を保育所等において事前に預かっておき、保育士等が当該印刷物等を医療機
関・薬局に提示するといった方法により保険診療・保険調剤を受けることも妨
げられません(※1)。
(※1)この場合、園児等のマイナ保険証の提示は不要。
○ 他方、保護者が園児等を医療機関・薬局に連れて行く場合には、マイナ保険
証を提示いただくようお願いいたします。
○ なお、園児等がマイナンバーカードを取得していない場合や、マイナ保険証
を保有していない場合については、加入している保険者から資格確認書が交
付されることとなりますが、これまで、健康保険証の写しを預かっていた取扱
いが一部で見られたところ、資格確認書の写し(※2)を預かっておき、医療
機関・薬局に提示するといった方法により、保険診療・保険調剤を受けること
も妨げられません。
(※2)資格確認書の原本は、保険者において複製等防止措置が講じられているが、
この場合は、複製されたものであっても受け付けて差し支えない。
〇
こうした方法による確認の結果、療養の給付を受ける資格が明らかな場合
には、医療機関等の窓口負担として、患者の適切な自己負担分(3割分等)の
みを受領ください。
他方、やむを得ず上記のいずれによる確認も行えない場合には、一旦医療
費の全額(10 割)をお支払いいただき、保険者から払い戻しを受けるか、後
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薬局を受診等する必要が生じた際に備え、保険証の写しを預かっている取
扱いが一部で見られるところ、令和6年 12 月2日以降はどのように対応す
ればよいか。
(答)
○ 令和6年 12 月2日以降、健康保険証が新規発行されなくなり、マイナ保険
証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)によりオンライン資
格確認を行うことが基本となっています。
○ ただし、保育所、認定こども園、幼稚園(以下「保育所等」という。)にお
いて保護者に代わって、保育士、保育教諭、幼稚園教諭等(以下「保育士等」
という。
)が園児等を連れて医療機関・薬局を受診等する必要が生じた際には、
保育士等の管理監督の下での使用が想定され、なりすましが起こることは想
定され難いことを踏まえ、
・ マイナポータルに表示される被保険者資格情報の PDF ファイルをあらか
じめダウンロードしたもの又はその印刷物や、
・ 資格情報のお知らせ又はその写し
を保育所等において事前に預かっておき、保育士等が当該印刷物等を医療機
関・薬局に提示するといった方法により保険診療・保険調剤を受けることも妨
げられません(※1)。
(※1)この場合、園児等のマイナ保険証の提示は不要。
○ 他方、保護者が園児等を医療機関・薬局に連れて行く場合には、マイナ保険
証を提示いただくようお願いいたします。
○ なお、園児等がマイナンバーカードを取得していない場合や、マイナ保険証
を保有していない場合については、加入している保険者から資格確認書が交
付されることとなりますが、これまで、健康保険証の写しを預かっていた取扱
いが一部で見られたところ、資格確認書の写し(※2)を預かっておき、医療
機関・薬局に提示するといった方法により、保険診療・保険調剤を受けること
も妨げられません。
(※2)資格確認書の原本は、保険者において複製等防止措置が講じられているが、
この場合は、複製されたものであっても受け付けて差し支えない。
〇
こうした方法による確認の結果、療養の給付を受ける資格が明らかな場合
には、医療機関等の窓口負担として、患者の適切な自己負担分(3割分等)の
みを受領ください。
他方、やむを得ず上記のいずれによる確認も行えない場合には、一旦医療
費の全額(10 割)をお支払いいただき、保険者から払い戻しを受けるか、後
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