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0508記者会見関連資料 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://hodanren.doc-net.or.jp/info/news/250508/ |
出典情報 | 全国保険医団体連合会 記者会見(5/8)《全国保険医団体連合会》 |
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別添
問1 現在、修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等においては、児童・
生徒が医療機関・薬局を受診等する必要が生じた際に備え、保険証の写しを
持参させる取扱いが一部で見られるところ、必ずしも児童・生徒本人がマイ
ナ保険証を持参することが容易でない場合において、令和6年 12 月2日以
降はどのように対応すればよいか。
(答)
○ 令和6年 12 月2日以降、健康保険証が新規発行されなくなり、マイナ保険
証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)によりオンライン資
格確認を行うことが基本となっています。修学旅行等の学校行事や部活動の
合宿・遠征等においても、医療機関・薬局を受診等する可能性に備える必要の
程度に応じて、本人がマイナ保険証を持参することが考えられます。
○ ただし、修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等において、児童・生
徒本人がマイナ保険証を持参することが容易でない場合は、数日間の限られ
た使用であること、かつ、学校教員等の管理監督の下での使用が想定され、な
りすましが起こることは想定され難いことを踏まえ、
・ マイナポータルに表示される被保険者資格情報の PDF ファイルをあらか
じめダウンロードしたもの又はその印刷物や、
・ 資格情報のお知らせ又はその写し
を医療機関・薬局に提示するといった方法により、保険診療・保険調剤を受け
ることも妨げられません(※1)。
(※1)この場合、児童・生徒等のマイナ保険証の提示は不要。
○ なお、児童・生徒がマイナンバーカードを取得していない場合や、マイナ保
険証を保有していない場合については、加入している保険者から資格確認書
が交付されることとなりますが、これまで、健康保険証の写しを持参させる取
扱いが一部で見られたところ、資格確認書の写し(※2)を預かっておき、医
療機関・薬局に提示するといった方法により、保険診療・保険調剤を受けるこ
とも妨げられません。
(※2)資格確認書の原本は、保険者において複製等防止措置が講じられているが、
この場合は、複製されたものであっても受け付けて差し支えない。
〇
こうした方法による確認の結果、療養の給付を受ける資格が明らかな場合
には、医療機関等の窓口負担として、患者の適切な自己負担分(3割分等)の
みを受領ください。
他方、やむを得ず上記のいずれによる確認も行えない場合には、一旦医療
費の全額(10 割)をお支払いいただき、保険者から払い戻しを受けるか、後
日、資格が確認できた際に、自己負担分を超える金額について医療機関・薬
局から還付を受けることが想定されます。
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問1 現在、修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等においては、児童・
生徒が医療機関・薬局を受診等する必要が生じた際に備え、保険証の写しを
持参させる取扱いが一部で見られるところ、必ずしも児童・生徒本人がマイ
ナ保険証を持参することが容易でない場合において、令和6年 12 月2日以
降はどのように対応すればよいか。
(答)
○ 令和6年 12 月2日以降、健康保険証が新規発行されなくなり、マイナ保険
証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)によりオンライン資
格確認を行うことが基本となっています。修学旅行等の学校行事や部活動の
合宿・遠征等においても、医療機関・薬局を受診等する可能性に備える必要の
程度に応じて、本人がマイナ保険証を持参することが考えられます。
○ ただし、修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等において、児童・生
徒本人がマイナ保険証を持参することが容易でない場合は、数日間の限られ
た使用であること、かつ、学校教員等の管理監督の下での使用が想定され、な
りすましが起こることは想定され難いことを踏まえ、
・ マイナポータルに表示される被保険者資格情報の PDF ファイルをあらか
じめダウンロードしたもの又はその印刷物や、
・ 資格情報のお知らせ又はその写し
を医療機関・薬局に提示するといった方法により、保険診療・保険調剤を受け
ることも妨げられません(※1)。
(※1)この場合、児童・生徒等のマイナ保険証の提示は不要。
○ なお、児童・生徒がマイナンバーカードを取得していない場合や、マイナ保
険証を保有していない場合については、加入している保険者から資格確認書
が交付されることとなりますが、これまで、健康保険証の写しを持参させる取
扱いが一部で見られたところ、資格確認書の写し(※2)を預かっておき、医
療機関・薬局に提示するといった方法により、保険診療・保険調剤を受けるこ
とも妨げられません。
(※2)資格確認書の原本は、保険者において複製等防止措置が講じられているが、
この場合は、複製されたものであっても受け付けて差し支えない。
〇
こうした方法による確認の結果、療養の給付を受ける資格が明らかな場合
には、医療機関等の窓口負担として、患者の適切な自己負担分(3割分等)の
みを受領ください。
他方、やむを得ず上記のいずれによる確認も行えない場合には、一旦医療
費の全額(10 割)をお支払いいただき、保険者から払い戻しを受けるか、後
日、資格が確認できた際に、自己負担分を超える金額について医療機関・薬
局から還付を受けることが想定されます。
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