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【資料4】高尾参考人提出資料 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57735.html |
出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第6回 5/12)《厚生労働省》 |
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休日夜間対応
土日日中は対応可能だが、20時以降の夜間対応は実施していない。
• テナントビルでは夜間退出が基本で原則。ビルが夜間警備に。
• 医師スタッフは日中の労働を基本とした労働契約であり、準夜勤・夜勤はハードル高い。
• 医師の働き方改革にも抵触する。
精神科救急医療体制整備事業の「外来対応施設」ではない。
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当県では、一部の都道府県のような夜間外来対応に対する県からの予算措置がない。
当県は県域が広くかつ診療所数が少ないため、外来対応施設の輪番体制の構築が困難。
時間外労働の人件費や光熱費等のコストが完全持ち出しになる。
夜間待機するために、日中分の貴重な人的リソースを削減してしまうと、初診応需できたは
ずの日中の診療時間が削減されてしまう。
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土日日中は対応可能だが、20時以降の夜間対応は実施していない。
• テナントビルでは夜間退出が基本で原則。ビルが夜間警備に。
• 医師スタッフは日中の労働を基本とした労働契約であり、準夜勤・夜勤はハードル高い。
• 医師の働き方改革にも抵触する。
精神科救急医療体制整備事業の「外来対応施設」ではない。
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当県では、一部の都道府県のような夜間外来対応に対する県からの予算措置がない。
当県は県域が広くかつ診療所数が少ないため、外来対応施設の輪番体制の構築が困難。
時間外労働の人件費や光熱費等のコストが完全持ち出しになる。
夜間待機するために、日中分の貴重な人的リソースを削減してしまうと、初診応需できたは
ずの日中の診療時間が削減されてしまう。
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