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患-4○通知等の改正について(報告) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000203222_00032.html |
出典情報 | 患者申出療養評価会議(第49回 4/25)《厚生労働省》 |
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また、患者申出療養実施届出書を取り下げた場合又は当該
また、患者申出療養実施届出書を取り下げた場合又は当該
届出に係る患者申出療養の取消しがあった場合には、当該年7
届出に係る患者申出療養の取消しがあった場合には、当該年7
月1日(取下げ又は取消しが1月1日から6月 30 日までの間
月1日(取下げ又は取消しが1月1日から6月 30 日までの間
に行われた場合にあっては、前年の7月1日)から取下げ又は
に行われた場合にあっては、前年の7月1日)から取下げ又は
取消しまでの間の実績について、遅滞なく地方厚生(支)局に
取消しまでの間の実績について、遅滞なく地方厚生(支)局に
報告すること。
報告すること。
地方厚生(支)局は、当該定期報告について、速やかに保険
地方厚生(支)局は、当該定期報告について、速やかに保険
局医療課に報告すること。
局医療課に報告すること。
(2)~(6) (略)
5.その他
(2)~(6) (略)
5.その他
(1)~(3) (略)
(1)~(3) (略)
(4) 保険局医療課及び臨床研究中核病院への提出書類について
(新設)
保険局医療課及び臨床研究中核病院に提出する申出書等につ
いては、電磁的記録媒体により提出することでも差し支えない。
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また、患者申出療養実施届出書を取り下げた場合又は当該
届出に係る患者申出療養の取消しがあった場合には、当該年7
届出に係る患者申出療養の取消しがあった場合には、当該年7
月1日(取下げ又は取消しが1月1日から6月 30 日までの間
月1日(取下げ又は取消しが1月1日から6月 30 日までの間
に行われた場合にあっては、前年の7月1日)から取下げ又は
に行われた場合にあっては、前年の7月1日)から取下げ又は
取消しまでの間の実績について、遅滞なく地方厚生(支)局に
取消しまでの間の実績について、遅滞なく地方厚生(支)局に
報告すること。
報告すること。
地方厚生(支)局は、当該定期報告について、速やかに保険
地方厚生(支)局は、当該定期報告について、速やかに保険
局医療課に報告すること。
局医療課に報告すること。
(2)~(6) (略)
5.その他
(2)~(6) (略)
5.その他
(1)~(3) (略)
(1)~(3) (略)
(4) 保険局医療課及び臨床研究中核病院への提出書類について
(新設)
保険局医療課及び臨床研究中核病院に提出する申出書等につ
いては、電磁的記録媒体により提出することでも差し支えない。
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