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資料2_地域における薬局・薬剤師のあり方について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39614.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第4回 4/22)《厚生労働省》
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薬機法等の一部を改正する法律(継続的服薬指導②)(令和元年改正)
○ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(抄)
(医薬関係者の責務)
第1条の5 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品等の有効性及び安全性その他これ
らの適正な使用に関する知識と理解を深めるとともに、これらの使用の対象者(動物への使用にあつては、そ
の所有者又は管理者。第六十八条の四、第六十八条の七第三項及び第四項、第六十八条の二十一並びに第六十
八条の二十二第三項及び第四項において同じ。)及びこれらを購入し、又は譲り受けようとする者に対し、こ
れらの適正な使用に関する事項に関する正確かつ適切な情報の提供に努めなければならない。
2 薬局において調剤又は調剤された薬剤若しくは医薬品の販売若しくは授与の業務に従事する薬剤師は、薬剤
又は医薬品の適切かつ効率的な提供に資するため、医療を受ける者の薬剤又は医薬品の使用に関する情報を他
の医療提供施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の二第二項に規定する医療提供施設をいう。
以下同じ。)において診療又は調剤に従事する医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供することにより、医療
提供施設相互間の業務の連携の推進に努めなければならない。
3 薬局開設者は、医療を受ける者に必要な薬剤及び医薬品の安定的な供給を図るとともに、当該薬局において
薬剤師による前項の情報の提供が円滑になされるよう配慮しなければならない。
(調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等)
第9条の3
5 第一項又は前項に定める場合のほか、薬局開設者は、医師又は歯科医師から交付された処方箋により調剤さ
れた薬剤の適正な使用のため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めると
ころにより、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に、その調剤した薬剤を購入し、又は譲
り受けた者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握させるとともに、その調剤した薬剤を購入し、又
は譲り受けた者に対して必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならな
い。
6 薬局開設者は、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に第一項又は前二項に規定する情報
の提供及び指導を行わせたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該薬剤師にその内容を記録させな
ければならない。

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