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資料2_地域における薬局・薬剤師のあり方について (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39614.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第4回 4/22)《厚生労働省》
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健康サポート薬局の要件について②
2.健康サポートを実施する上での地域における連携体制の構築


受診勧奨

○ 利用者から要指導医薬品・一般用医薬品に関する相談を含む健康の保持増進に関する相談を受
けた場合は、利用者の了解を得た上で、かかりつけ医と連携して状況を確認するなど受診勧奨に適
切に取り組むこと。



連携機関の紹介

○ 利用者からの健康の保持増進に関する相談に対し、地域包括支援センター、居宅介護支援事業
所及び訪問看護ステーション、健康診断や保健指導の実施機関、市町村保健センターその他行政機
関並びに介護予防サービス及び日常生活支援総合事業の実施者その他の連携機関への紹介に取り組
むこと。



地域における連携体制の構築と
リストの作成

○ 地域の一定範囲内で、医療機関その他の連携機関とあらかじめ連携体制を構築した上で、連絡
先及び紹介先の一覧表を作成していること。



連携機関に対する紹介文書

○ 利用者の同意が得られた場合に、必要な情報を紹介先の医療機関その他の連携機関に文書(電
磁的記録媒体を含む。)により提供するよう取り組むこと。



関連団体等との連携及び協力

○ 地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、栄養士会、介護支援専門員協会その他の関
連団体と連携及び協力した上で、地域の行政機関及び医師会等が実施又は協力する健康の保持増
進その他の各種事業等に積極的に参加すること。

3.健康サポート薬局に係る研修を修了し、一定の実務経験を有する薬剤師の常駐
○ 要指導医薬品・一般用医薬品及び健康食品等の安全かつ適正な使用に関する助言、健康の保持増進に関する相談並びに適切な専門職種
又は関係機関への紹介等に関する研修を修了した薬剤師が常駐していること。

4.個人情報に配慮した相談窓口


間仕切り等で区切られた相談窓口を設置していること。

5.薬局の外側と内側における表示
○ 健康サポート薬局である旨並びに要指導医薬品・一般用医薬品及び健康食品等の安全かつ適正な使用に関する助言及び健康の保持増進
に関する相談を積極的に行っている旨を当該薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。
○ 当該薬局で実施している国民による主体的な健康の保持増進の支援の具体的な内容について、当該薬局において分かりやすく提示する
こと。
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