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資料2_地域における薬局・薬剤師のあり方について (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39614.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第4回 4/22)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-6

新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組-⑥

連携強化加算(調剤基本料)の見直し

令和6年度診療報酬改定の概要(調剤)
(厚生労働省保険局医療課)

➢ 連携強化加算について、改正感染症法の第二種協定指定医療機関の指定要件を踏まえて要件及び
評価を見直すとともに、当該加算の地域支援体制加算の届出にかかる要件については求めないこ
ととする。
改定後

現行
調剤基本料 連携強化加算
※地域支援体制加算に該当する場合に算定可能

2点

調剤基本料 連携強化加算
※地域支援体制加算の該当の要件は廃止

5点

[算定要件]
連携強化加算は、他の保険薬局、保険医療機関及び都道府県等との連携により、災害又は新興感染症の発生時等の非常時に必要な体
制が整備されている保険薬局において、調剤を行った場合に算定できる。この場合において、災害又は新興感染症の発生時等において
対応可能な体制を確保していることについて当該保険薬局のほか、当該保険薬局の所在地の行政機関、薬剤師会等のホームページ等で
広く周知すること。

[主な施設基準]
(1) 都道府県知事より第二種協定指定医療機関の指定を受けていること
(2) 感染症対応に係る当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修、訓練を年1回以上実施
(3) 個人防護具を備蓄
(4) 新型インフルエンザ等感染症等の発生時等において、要指導医薬品及び一般用医薬品の提供、感染症に係る体外診断用医薬品
(検査キット)の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料等の提供ができる体制を新型インフルエンザ等感染症等の発生等が
ないときから整備し、これらを提供している
(5) 自治体からの要請に応じて、避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行う体制が
整備
(6) 災害対応に係る当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修、訓練を年1回以上実施
(7) 災害や新興感染症発生時における薬局の体制や対応について、それぞれの状況に応じた手順書等の作成
(8) 情報通信機器を用いた服薬指導を行う体制が整備されている
(9) 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売、検査キット(体外診断用医薬品)の取扱い
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