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資料2_地域における薬局・薬剤師のあり方について (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39614.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第4回 4/22)《厚生労働省》
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薬局機能情報提供制度の概要
1. 目的
薬局に対して、その薬局機能に関する情報を都道府県へ報告することを
義務付け、さらに、報告を受けた都道府県は住民・患者に対して分かりやす
い形でそれらの情報を提供することにより、住民・患者による薬局の適切な
選択を支援することを目的として、平成19年度より開始した。

2. 実施主体
都道府県を実施主体とし、厚生労働省はG-MIS及び医療情報ネット
(全国の薬局機能情報を検索できるサイト)の整備を行う。
3. 対象項目
参考資料を参照。
4. 報告手続等
薬局開設者は、省令で定める事項を所在する都道府県に報告する(報
告の頻度は年1回以上)。薬局の名称や所在地などの基本情報に変更
があった場合には、速やかに都道府県に対して報告を行う。

薬局機能情報の具体例


管理、運営、サービス等に関する事項
基本情報(開設者、管理者、営業日、開店
時間、地域連携薬局等の認定の有無等)、
アクセス方法、外国語対応、費用負担 等



提供サービスや地域連携体制に関する事項
業務内容、提供サービス、地域医療連携体
制、各種実施件数 等



地域連携薬局等に関する事項

地域連携薬局、専門医療機関連携薬局の
基準に係る実績 等

5. 公表方法
令和6年4月より医療情報ネットにより公表。(令和6年3月までは、
都道府県ごとに作成された検索サイトにより公表)
薬局開設者は、G-MIS(利用できない
場合は紙媒体)により都道府県に報告









薬局から報告された情報を
医療情報ネットにより提供

○薬局機能情報を薬局において閲覧に供すること(インターネット等)
○正確かつ適切な情報を行うよう努めること
○住民・患者等からの相談に適切に応ずるよう努めること







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