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参考資料 こども・高齢化 (25 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20240416zaiseia.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/16)《財務省》
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子ども・子育て支援金の法的性格について

こども家庭庁資料



社会保険制度は、社会連帯の理念を基盤にしてともに支え合う仕組みである。子ども・子育て支援金制度も
こうした連帯によって、将来を担う子どもたちや子育て世帯を全世代・全経済主体で支える仕組みであり、支
援金は保険料と整理される。
○ 健康保険法においては、子ども・子育て支援金に係る料率は、医療保険上の給付や介護保険に係る保険料率
とは区分した上で、保険料の一部として規定することとしている。
(参考)改正後の健康保険法上の保険料に係る整理
一般保険料率
子ども・子育て
支援金率
(支援納付金分)



介護保険料率
(介護納付金分)

介護保険第2号被保険者以外の被保険者の保険料(一般保険料等額)



介護保険料額

基本保険料率
(療養の給付等分)



特定保険料率
(前期納付金・
後期支援金分)



介護保険第2号被保険者(40~64歳)の保険料


我が国の社会保険制度は、民間の保険制度を参照しつつ、国民の生活保障という社会政策目的達成の見地から修正したものであり、
その具体的な給付・反対給付の在り方については様々な例がある。
また、医療保険制度は、疾病、負傷等のみならず出産に関する保険給付を行うことを目的とし、出産に関する保険給付には、出産
を理由とする所得補償(出産手当金)も含むなど、その射程が広範であり、加えて、近年、介護納付金や出産育児支援金といった仕
組みが加わるなど、歴史的にも徐々に広がりをもってきている。加えて、医療保険制度は賦課対象者が広く、全ての世代による連帯
の仕組みとなっている。
今回支援金を充てることとしている事業は、幅広く給付されるものであるとともに、その実施により、少子化・人口減少に歯止め
をかけ担い手を維持することを通じて医療保険制度の持続可能性を高め、その存立基盤に係る重要な受益となる。これはひいては被
保険者としても受益するものと考えており、医療保険制度の射程内とみなすことができるもの。
※ 他方で、法律上保険料として規定しても、少子化対策のために法定される事業に充てるものとして、一般保険料とは区分されてお
り(介護保険料と同様)、医療保険料の流用には当たらない。

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