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「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について(医薬総発0410第4号) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001086833.pdf
出典情報 「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について(4/10付 通知)《厚生労働省》
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研修の修了の確認等

一般用医薬品販売業者等は、研修の受講対象者が研修を受けたことを修了
証等で確認し、その旨を適切に記録・保存すること。
(2)追加的研修について
① 研修の受講対象者
過去5年間のうち通算して1年以上2年未満の従事期間で店舗管理者等
となることを希望する登録販売者を主な対象とする。ただし、それ以外の登
録販売者が受講することを妨げない。なお、過去5年間のうち従事期間が通
算して2年以上の登録販売者における店舗管理者等の要件については従前
のとおりであり、店舗管理者等となるために追加的研修の修了は必要とし
ないものの、店舗管理者等の資質向上の観点から受講することが望ましい。


研修の時間数
一般用医薬品販売業者等は、研修受講対象者に対し、少なくとも計6時間
以上、研修を受講させること。
③ 研修の実施内容等
一般用医薬品販売業者等は、研修の実施内容等が、Ⅱの2を満たすもので
あることをあらかじめ厚生労働省のホームページ等で確認すること。
④ 研修の修了の確認等
一般用医薬品販売業者等は、研修の受講対象者が研修を受けたことを修了
証等で確認し、その旨を適切に記録・保存すること。
3 自主点検
一般用医薬品の販売に従事する全ての登録販売者に対してⅡの研修実施機
関が実施する研修を受講させていること等を別紙1及び別紙2により確認す
ること。なお、登録販売者が研修を適切に受講していることを都道府県等が確
認するため、許可申請又は許可更新申請の受付時又は薬事監視等の際に、別紙
1及び別紙2又はⅡの1の⑥の研修修了証の提示を求めた場合、速やかに提示
できるようにしておくこと。

Ⅱ 研修実施機関
1 継続的研修の実施について


研修実施機関
研修実施機関は、登録販売者の質の向上のための研修の専門性・客観性・
公正性を確保することができ、かつ、登録販売者の職能に応じた相当の研修
実績を有すること。
② 継続的研修の実施の届出について
研修実施機関は、継続的研修を実施しようとするときは、別紙3により、
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