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「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について(医薬総発0410第4号) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001086833.pdf
出典情報 「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について(4/10付 通知)《厚生労働省》
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(ウ)講習の実施場所及び開催日時
(エ)負担金の金額
⑪ その他
研修実施機関は研修を実施する地域の都道府県と連携・相談して研修を実
施する等、研修を実施する地域の登録販売者の質の向上に資する研修を実施
すること。
また、コミュニケーションに関する演習やグループワーク、グループディ
スカッションなど、一般用医薬品の販売の現場に即した内容を取り入れ、よ
り実践的な能力の向上を図れるよう配慮すること。
2 追加的研修の実施について
追加的研修については、1の継続的研修に準じて行うこと。
追加的研修の内容は以下を踏まえて行うこととし、当面の間、追加的研修の
内容について、厚生労働省医薬局総務課に提出すること。
① ガバナンス、法規、コンプライアンス等の基本的知識に関する講義
・ 店舗・区域管理において求められるガバナンス、法令遵守の具体的内容
と対応等
② 販売現場、店舗等の管理に即したコミュニケーションに関する演習
・ アクシデント・クレームへの対応や店舗・区域マネジメントに関する演
習等
③ ①及び②を踏まえた、店舗管理者等に求められる対応についてのケースス
タディ
・ ①及び②を踏まえて、管理者に求められる医薬品の販売マネジメント(例:
店舗・区域の管理、不適切な医薬品使用への管理者としての対応、店舗販売
業者等への意見申述が必要な事例等)に具体的に対応するレポート作成及
び検討等による受講者参加型の能動的学習
時間数については、①~③で計6時間以上行うこととし、目安として、①、
②及び③をそれぞれ2時間程度とすること。
なお、追加的研修の実施方法は対面、オンラインのいずれの方法でも差し支
えないが、オンラインで実施する場合、②の演習に係る内容及び③については、
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすること
が可能な方法により行うこと。
また、研修実施機関の届出について、追加的研修を実施する機関は、開始及
び廃止、休止又は再開に当たって、別紙の備考欄に追加的研修を実施又は廃止、
休止若しくは再開する旨を記載すること。
3 厚生労働大臣への報告
研修実施機関は、毎年4月末までに、前年度に実施した次に掲げる継続的
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