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「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について(医薬総発0410第4号) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001086833.pdf
出典情報 「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について(4/10付 通知)《厚生労働省》
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(別添)改正後全文
登録販売者に対する研修の実施要領
第1 登録販売者に対する研修の取扱い及び留意事項
Ⅰ 一般用医薬品販売業者等
1 研修について
「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」
(昭和39年厚生省令第3号)第1条第1項第14号、第2条第1項第6号及び第
3条第1項第5号において、一般用医薬品販売業者等は、医薬品の販売又は授
与の業務に係る適正な管理を確保するため、薬剤師、登録販売者及び一般従事
者に対する研修を実施することが義務付けられている。また、医薬品、医療機
器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生
省令第1号。以下「施行規則」という。)第15条の11の3第1項、第147条の11
の3第1項及び第149条の16第1項において、一般用医薬品販売業者等は、そ
の薬局、店舗等において業務に従事する登録販売者に、厚生労働大臣に届出を
行った研修実施機関による研修(以下「継続的研修」という。)を毎年度受講
させなければならないとされている。
また、店舗販売業者及び配置販売業者は、施行規則第140条第1項第2号ロ
及び第149条の2第1項第2号ロにおいて、従事期間が1年以上であって、継
続的研修に加えて、法令遵守及び店舗又は区域の管理に関する研修(以下「追
加的研修」という。)を修了した登録販売者は、店舗管理者又は区域管理者に
なることができることとされている。
研修については、研修の専門性、客観性、公正性等の確保の観点から、一般
用医薬品販売業者等は、当該一般用医薬品販売業者等以外の機関が実施する研
修を従事者に受講させる必要がある。(研修実施機関についてはⅡ参照)
2 研修の受講対象者、時間数等について
(1)継続的研修について
① 研修の受講対象者
一般用医薬品販売業者等は、当該販売業者等の下で一般用医薬品の販売に
従事する全ての登録販売者を研修の受講対象者とすること。


研修の時間数
一般用医薬品販売業者等は、研修受講対象者に対し、毎年度、少なくとも
計12時間以上、定期的かつ継続的に研修を受講させること。
③ 研修の実施内容等
一般用医薬品販売業者等は、研修の実施内容等が、Ⅱの1の⑤を満たすも
のであることをあらかじめ厚生労働省のホームページ等で確認すること。
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