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「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について(医薬総発0410第4号) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001086833.pdf
出典情報 「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について(4/10付 通知)《厚生労働省》
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する法律施行規則第 15 条の 11 の3第7項(第 147 条の 11 の
3第4項及び第 149 条の 16 第4項において準用する場合を含
む。)及び「登録販売者に対する研修の実施要領について」
(令和5年3月 31 日付け薬生総発 0331 第6号厚生労働省医
薬・生活衛生局総務課長通知)の別添(登録販売者に対する研
修の実施要領)に基づき、下記のとおり廃止(休止)の届出を

する法律施行規則第 15 条の 11 の3第7項(第 147 条の 11 の
3第4項及び第 149 条の 16 第4項の規定により準用する場合
も含む。)及び「登録販売者に対する研修の実施に係る取扱い
について」(薬生総発 0329 第4号令和4年3月 29 日厚生労働
省医薬・生活衛生局総務課長通知)の規定に基づき、下記のと
おり廃止(休止)の届出をします。

します。
別紙6

別紙6

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す
る法律施行規則第 15 条の 11 の3第7項(第 147 条の 11 の3第 る法律施行規則第 15 条の 11 の3第7項(第 147 条の 11 の3第
4項及び第 149 条の 16 第4項において準用する場合を含む。) 4項及び第 149 条の 16 第4項の規定により準用する場合も含
及び「登録販売者に対する研修の実施要領について」(令和5年 む。)及び「登録販売者に対する研修の実施に係る取扱いについ
3月 31 日付け薬生総発 0331 第6号厚生労働省医薬・生活衛生 て」(薬生総発 0329 第4号令和4年3月 29 日厚生労働省医薬・
局総務課長通知)の別添(登録販売者に対する研修の実施要領) 生活衛生局総務課長通知)に基づき、下記のとおり再開の届出を
に基づき、下記のとおり再開の届出をします。
します。
別紙8

別紙8

3-2 追加的研修の形式(追加的研修を実施している場合)

3-2 追加的研修の形式(追加的研修を実施している場合)

(1)研修に合った形式を選択し、6時間以上か

(1)研修に合った形式を選択し、6時間以上か

(2)オンライン研修等を行う場合、4-2 に掲げる研修内容のう

(2)オンライン研修等を行う場合、映像及び音声の送受信に

ち②の演習に係る内容及び③について、映像及び音声の送受信

より相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な

により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能

方法を用いているか

な方法を用いているか

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