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「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について(医薬総発0410第4号) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001086833.pdf
出典情報 「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について(4/10付 通知)《厚生労働省》
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②1から5を遵守しない場合においては、その旨の公表、是正の指示、研修の
中止指示等を行い、以降の届出を受け付けない場合があること。


都道府県等
1 監視の徹底
許可申請又は許可更新の受付、薬事監視等の際に、登録販売者が研修を適切
に受講していることを確認するため、必要に応じて別紙1及び別紙2又はⅡの
1の⑥若しくはⅡの2の研修修了証を確認すること。登録販売者が研修を適切
に受講していない場合には指導を行うこと。
2 その他
薬事監視等の際に、研修実施機関がⅡの1から5を遵守していないおそれが
ある場合には、その詳細について厚生労働省医薬局総務課に報告しなければな
らないこと。

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