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「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について(医薬総発0410第4号) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001086833.pdf
出典情報 「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について(4/10付 通知)《厚生労働省》
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研修及び追加的研修の概要及び4により実施した自主点検の結果について、
厚生労働大臣に報告すること。なお、次に掲げる研修の概要については、継続
的研修と追加的研修の別を含めて別紙7に記入し、提出すること。
①研修実施機関の名称及び所在地
②実施場所
③実施年月日(実施期間)
④受講者数
⑤実施した研修の概要
4 自主点検
1の③又は2で示す事項を満たしていることを別紙8及び別紙9により、自
主的に点検するとともに、継続的研修及び追加的研修が充実したものとなるよ
う、定期的かつ計画的に見直しをすること。
5 都道府県知事への報告
研修実施機関は、厚生労働大臣に対し1の②又は2の届出をしたときは、研
修実施場所の都道府県知事に対し研修の概要を報告すること。このとき厚生労
働大臣に届け出た別紙3の写し並びに4で示す別紙8、9及び根拠資料を添付
すること。
また、毎年4月末までに、前年度に実施した次に掲げる研修の概要及び4に
より実施した自主点検の結果について、研修実施場所の都道府県知事に対し報
告すること。なお、次に掲げる研修の概要については、継続的研修と追加的研
修の別を含めて別紙7に記入し、提出すること。
①研修実施機関の名称及び所在地
②実施場所
③実施年月日(実施期間)
④受講者数
⑤実施した研修の概要
6 提出先
1及び2に係る届出並びに3の報告については、厚生労働省医薬局総務課に
電子メール(hanbai-site@mhlw.go.jp)又は書面にて提出すること。5の都道
府県知事に対する報告については、各都道府県薬務主管課に電子メール又は書
面にて提出すること。
7 その他
①1の②及び2の届出をした研修実施機関を厚生労働省のホームページに掲
載すること。
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