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参考資料 ケアマネジメントに係る現状・課題 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39680.html
出典情報 ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会(第1回 4/15)《厚生労働省》
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居宅介護支援事業所における管理者要件


平成30年度介護報酬改定において、人材育成の取組の推進による質の高いケアマネジメントの推進を図るため、居
宅介護支援事業所の管理者要件を主任ケアマネジャーであることとした。
○ その際、令和2年度末まではその適用を猶予するとの経過措置を設けたところ、その後の管理者の配置状況に鑑み、
経過措置期限を一部延長し、令和3年3月31日時点で主任ケアマネジャーでない者が管理者の事業所は、当該管理者
が管理者である限り、管理者を主任ケアマネジャーとする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予することとした。

令和2年度
H30
改定時

令和3年度

令和4年度

経過措置
期間



見直し


令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和3年度

主任ケアマネ研修の主な受講要件:専任で実務経験5年が必要

令和4年度

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和3年3月31日時点で主任ケアマネジャーでない者が管理者である場合

経過措置
期間


令和6年度

管理者は主任ケアマネジャーであることが必要


令和2年度

令和5年度

経過措置延長(令和3年3月31日時点の管理者が管理者を続けることができる)

管理者は
主任ケアマネ
ジャーであること
が必要

令和3年4月以降新たに管理者となる場合(管理者が交替する場合も含む)
管理者は主任ケアマネジャーであることが必要

注1 特別地域居宅介護支援加算又は中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる事業所については、管理者を主任ケアマネジャーとしない取扱いと
することも可能。
注2 急な退職などの不測の事態により、主任ケアマネジャーを管理者とできなくなってしまった事業所については、当該事業所がその理由と改善に係る計画
書を保険者に届出た場合、管理者を主任ケアマネジャーとする要件の適用を1年間猶予するとともに、当該地域に他に居宅介護支援事業所がない場合など、
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利用者保護の観点から特に必要と認められる場合には、保険者の判断により、この猶予期間を延長することができる。