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【資料1】マイナ保険証の利用促進等について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39604.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第177回 4/10)《厚生労働省》
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医療機関・薬局の窓口におけるマイナ保険証の利用案内について


令和6年度診療報酬改定で新設された「医療DX推進体制整備加算」の施設基準においては、マイナ
保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組み、その旨を医療機
関・薬局内の見やすい場所に掲示することが要件となっている。



この要件に関して、「マイナ保険証をお出しください」等、マイナ保険証の提示を求める案内や掲
示を行う必要があり、「保険証をお出しください」等、単に従来の保険証の提示のみを求める案内
や掲示を行うことは当該要件を満たさないことをQAで案内。

【「疑義解釈資料の送付について(その1)」 (令和6年3月28日厚生労働省保険局医療課事務連絡)(抄)】
問 18 医療DX推進体制整備加算の施設基準において、「マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の
高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。」を当該保険医療機関の見やすい場所に
掲示することとしているが、「マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう
取り組んでいる」については、具体的にどのような取組を行い、また、どのような掲示を行えばよいか。
(答)保険医療機関において「マイナ保険証をお出しください」等、マイナ保険証の提示を求める案内や掲示(問
17 に示す掲示の例を含む。)を行う必要があり、「保険証をお出しください」等、単に従来の保険証の提
示のみを求める案内や掲示を行うことは該当しない。

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