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資料 先-3○通知等の改正について(報告) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000205617_00069.html
出典情報 先進医療会議(第131回 4/10)《厚生労働省》
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留意事項

(1)

先進医療実施届出書等の提出に係る受理対応等

臨床研究中核病院又は先進医療会議において第2の6②に規定する実施保険
医療機関としての要件を満たしていると判断された保険医療機関等の高度で質
の高い臨床研究を実施することができる保険医療機関においては、当該保険医
療機関に関して名称の指定取消し又は予算の執行停止等の処分等がされている
場合、当該保険医療機関に対し、先進医療実施届出書等に加え、問題が終結し
たこと又は終結の目途がついていることが明らかとなる資料を求める場合があ
る。
また、当該資料に基づき、当該保険医療機関において適正な実施が可能であ
るか等について先進医療会議等において検討することとし、当該保険医療機関
において適正な実施が可能と判断されない場合は、先進医療実施届出書等を当
該保険医療機関に返戻する場合がある。
なお、必要に応じ、関係する所管課に当該保険医療機関における状況等の確
認を行うこととする。
(2)

保険局医療課又は医政局研究開発政策課への提出書類について

保険医療機関の開設者が保険局医療課又は医政局研究開発政策課に提出する
先進医療実施届出書及び添付書類等については、電磁的記録媒体により提出す
ることでも差し支えない。
(3)

その他

先進医療の実績報告等の提出に当たっては、患者に関して個人が特定される
情報に係る記載がされることのないよう十分留意すること。

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