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資料(Ⅰ)医事課 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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(1)無資格者が医業類似行為を行った場合の取扱い
医業類似行為については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又
は柔道整復師の免許を受けた者(以下、「あん摩マッサージ指圧師等」とい
う)を除くほか、何人も医業類似行為を業としてはならず、その違反に対し
ては罰則を定めている。免許を有しない者による医業類似行為の施術が、医
学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば、禁止処罰の対象となるも
のであることから、保健所等関係機関とも連携し、その指導を徹底されたい。
(2)有資格者による医業類似行為の施術によって健康被害が生じたおそれが
ある場合の取扱い
免許を有する者による医療類似行為の施術によって健康被害が生じた場
合は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二
十二年法律第二百十七号)第8条及び柔道整復師法(昭和 45 年法律第 19
号)第 18 条の規定の「衛生上害が生じるおそれがある場合」に該当し、行
政指導の対象となることから、その旨御了知いただき、健康被害の相談があ
った場合は、必要に応じて事実確認の上、医療機関での治療が必要となって
いる事案については重点的に指導するなど、改めてその対応を徹底されたい。
第2 エステサロン等における無資格者による医療行為について
「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」(平成 13 年
11 月 8 日医政医発第 105 号)で示したとおり、医師が行うのでなければ保健
衛生上危害の生ずるおそれのある行為については、医師免許を有しない者が
業として行えば医師法第 17 条違反に該当する。違反行為に関する情報に接し
た際には、行為の速やかな停止を勧告するなど必要な指導を行うほか、指導
を行っても改善がみられないなど、悪質な場合においては、刑事訴訟法第 239
条の規定に基づく告発を念頭におきつつ、警察と適切な連携を図られたい。

【照会先】
厚生労働省医政局医事課医事係
電話:03-5253-1111(内線 2568)

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