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資料(Ⅰ)医事課 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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5 オンライン診療について

令和5年3月の指針改訂の概要①
規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)において、不適切な診療に対する必要な措置や情報セキュリティの確保のための
方策についての指針の見直し等を行うこととされたことを受け、第95回社会保障審議会医療部会における議論も踏まえ検討し、
令和5年3月に指針を改訂した。

オンライン診療の適切な実施について


適切なオンライン診療の普及のためには、その医療上の安全性・必要性・有効性が担保される必要があり、医師は安全性や有効性に
ついてのエビデンスに基づいた医療を行うことが求められる。特に、オンライン診療においては、対面診療と比べて、医療へのアク
セスが向上するという側面がある一方で、得られる情報が少なくなってしまうという側面もあることを考慮し、安全性・必要性・有
効性の観点から、学会のガイドライン等を踏まえて、適切な診療を実施しなければならない。



オンライン診療を実施する医療機関は、ホームページや院内掲示等において、本指針を遵守した上でオンライン診療を実施している
旨を公表するものとする。

本人確認について





初診でオンライン診療を実施する場合、当該患者の本人確認は、原則として、顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転
免許証、パスポート等)で行うか、顔写真付きの身分証明書を有しない場合は、2種類以上の身分証明書を用いる、あるいは1種類
の身分証明書しか使用できない場合には、当該身分証明書の厚みその他の特徴を十分に確認した上で、患者本人の確認のための適切
な質問や全身観察等を組み合わせて、本人確認を行う。
オンライン診療を行う医師は、医療機関に所属し、その所属及び当該医療機関の問い合わせ先を明らかにすること。
オンライン診療システムを用いる場合は、患者がいつでも医師の本人確認ができる情報及び医療機関の問い合わせ先をオンライン診
療システム上に掲載すること。

Ⅰ-医35