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資料(Ⅰ)医事課 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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3.医師臨床研修について
(1)医師臨床研修制度について
医師臨床研修制度は、平成 16 年度に、従来の努力義務から必修化する形で
導入された。必修化に伴い、診療に従事しようとする医師は、2年以上、臨床
研修を受けなければならないとされ、修了者は、申請により、臨床研修を修了
した旨を医籍に登録することとされている。【PⅠ医 25】
(2)各都道府県の募集定員上限について
令和7年度の各都道府県の募集定員上限については、医師臨床研修部会の
議論を経て、本年1月にお示ししたところ。各都道府県内の臨床研修病院の
募集定員について、地域医療対策協議会で議論の上、決定いただきたい。
【PⅠ
医 26】
令和7年度の募集定員上限の決定に当たり、従前の取扱いを変更した点を
説明する。
①激変緩和措置について
各都道府県の募集定員上限は「①基本となる数 + ②地域枠による加算
+ ③地理的条件等による加算」により、「仮上限」を算出している。
この「仮上限」が、当該都道府県の前々年度の採用人数よりも少ない場
合は、激変緩和措置として、当該採用人数と前年度の募集定員上限のうち
少ない方の人数を、当該都道府県の募集定員上限としてきた。
この点について、対象の都道府県の募集定員上限が固定化され得るため、
令和7年度以降については、
「仮上限」が、当該都道府県の前々年度の採用
人数よりも少ない場合は、当該採用人数と「前年度の募集定員上限×0.99」
のうち少ない方の人数を、当該都道府県の募集定員上限とすることに改め
た。【PⅠ医 26】
②臨床研修病院の募集定員を1から2に増加するための加算について
令和7年度からは、これまで認めていた各病院の募集定員を2人以上と
するための加算を廃止することとした。
今後も引き続き、各病院の募集定員を2人以上としていただく必要はある
が、各都道府県の募集定員上限の範囲内で対応いただきたい。【PⅠ医 27】
(3)医師臨床研修制度の見直しについて
制度導入以降、医師臨床研修部会の議論を踏まえ、累次見直しを行ってきた。
現在、次回見直しに向け、部会で検討しており、令和6年3月中に取りまとめ
る予定である。論点の一つを紹介する。
③地域における研修機会の充実に向けた募集定員配分について
「地域医療を担う医師の確保を目指す知事の会」等の意見を踏まえ、令和
8年度から、医師多数県の募集定員のうち一定程度を、
「医師少数県」又は
「医師中程度県の医師少数区域」に所在する臨床研修病院で半年間以上研

Ⅰ-医23