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【総務課】説明資料(動画) (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38120.html
出典情報 令和5年度 全国薬務関係主管課長会議(3/6)《厚生労働省》
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感染症法に基づく「医療措置協定」の締結

(「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(医政局地域医療計画課長通知)より抜粋)
③居宅又は高齢者施設等で療養する新興感染症患者に対し医療を提供する機能(自宅療養者等への医療の提供)

・ 新型コロナウイルス感染症対応と同様、病院・診療所は、地域医師会等の関係者と連携・協力した体制整備を行い、必要に応じ、
薬局や訪問看護事業所と連携し、また、各機関間や事業所間でも連携しながら、往診やオンライン診療等、訪問看護や医薬品対応等
を行うこと
・ 自宅療養者等が症状悪化した場合に入院医療機関等へ適切につなぐこと
・ 診療所等と救急医療機関との連携も重要であること
・ 関係学会等の最新の知見に基づくガイドライン等を参考に、感染対策(ゾーニング、換気、個人防護具 の着脱等を含む研修・訓練
等)を適切に実施し、医療の提供を行うことを基本とすること
・ 患者に身近な診療所等が自宅療養者への医療を行う際は、患者の容態の変化等の場合に迅速に医療につなげるためにも、あわせて
できる限り健康観察の協力を行うこと
・ 高齢者施設・障害者施設等の入所者が施設内で療養する際、必要な場合に医師や看護師による往診・派遣等の医療を確保できる体
制とすることは重要であり、医療従事者の施設への往診・派遣等の必要な対応を行うこと
・ 薬局については、必要な体制(※)整備を行い、都道府県知事からの要請を受けて、発熱等患者の医薬品等対応(調剤・医薬品等
交付・服薬指導等)を行うこと
(※)患者の求めに応じて情報通信機器を用いた服薬指導の実施が可能であること、薬剤の配送等の対応を行っていること、夜間・休
日、時間外の対応(輪番制による対応を含む。)を行っていること
④新興感染症患者以外の患者に対し医療を提供する機能(後方支援)

・ 通常医療の確保のため、ア 特に流行初期の感染症患者以外の患者の受入やイ 感染症から回復後に入院が必要な患者の転院の受
入を行うこと
・ 新型コロナウイルス感染症対応での実績を参考に、自治体や都道府県医師会、都道府県病院団体及び支部による協議会や、既存の
関係団体間連携の枠組み等と連携した上で、感染症患者以外の受入を進めること
⑤新興感染症に対応する医療従事者を確保し、医療機関その他の機関に派遣する機能(人材派遣)



医療人材派遣の協定締結医療機関は、自機関の医療従事者への訓練・研修等を通じ、対応能力を高めること

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