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【総務課】説明資料(動画) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38120.html
出典情報 令和5年度 全国薬務関係主管課長会議(3/6)《厚生労働省》
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電子処方箋にかかる診療報酬上の評価について
個別改定項目(その1)について(抄)

令和6年1月26日

中央社会保険医療協議会総会(第581回)

【Ⅱ-1 医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-②】
②医療 DX 推進体制整備加算の新設
オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、また、電子処方箋及び電
子カルテ情報共有サービスを導入し、質の高い医療を提供するため医療 DX に対応する体制を確保している場合の評価を新
設する。
(新) 医療 DX 推進体制整備加算 ●●点
[施設基準]
(3)医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は
活用できる体制を有していること。
(4)電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有していること。
(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。
(6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有していること。
[経過措置]
(1)令和●●年●●月●●日までの間に限り、(4)に該当するものと みなす。
(2)令和●●年●●月●●日までの間に限り、(5)に該当するものと みなす。
(新) 医療 DX 推進体制整備加算
(歯科初診料・地域歯科診療支援病院歯科初診料) ●●点
[施設基準]
(4)電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有していること。
(新) 医療 DX 推進体制整備加算(調剤基本料) ●●点
[施設基準]
(4)電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。
(5)電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有していること。

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