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【総務課】説明資料(動画) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38120.html
出典情報 令和5年度 全国薬務関係主管課長会議(3/6)《厚生労働省》
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電子処方箋にかかる診療報酬上の評価について
個別改定項目(その1)について(抄) 令和6年1月26日 中央社会保険医療協議会総会(第581回)
【Ⅱ-1 医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-③】
③在宅医療における医療 DX の推進
1.在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の2、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)及び在宅がん医療総合
診療料について、居宅同意取得型のオンライン資格確認等システム、電子カルテ情報共有サービス及び電子処方箋により
得られる情報を活用して質の高い医療を提供することに係る評価を新設する。
(新) 在宅医療DX情報活用加算 ●●点
[施設基準]
(3)電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有していること。

(4)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。
[経過措置]
(1)令和●年●月●日までの間に限り、(3)に該当するものとみなす。
4.歯科訪問診療料について、居宅同意取得型のオンライン資格確認等システム、電子カルテ情報共有サービス及び電子
処方箋により得られる情報を活用して質の高い医療を提供することに係る評価を新設する。
(新) 在宅医療DX情報活用加算(歯科訪問診療料) ●●点
[施設基準]
(3)電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有していること。
(4)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。

[経過措置]

(1)令和●年●月●日までの間に限り、(3)に該当するものとみなす。
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