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資料1 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-idou_127797.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(3/8)《厚生労働省》
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論点2:入学後の教育の質の担保について

2)看護師養成所教員養成の現状

看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン(抜粋)
第5 教員に関する事項
1 (3)看護師養成所の専任教員となることのできる者は、次のいずれにも該当する者であること。ただし、保健師、助産師又は看護師
として指定規則別表3の専門科目の教育内容(以下「専門領域」という。)のうちの一つの業務に3年以上従事した者で、大学において教
育に関する科目を履修して卒業したもの又は大学院において教育に関する科目を履修したものは、これにかかわらず専任教員となることが
できること。
ア 保健師、助産師又は看護師として5年以上業務に従事した者
イ 専任教員として必要な研修を修了した者又は看護師の教育に関し、これと同等以上の学識経験を有すると認められる者
専任養成講習会科目及び目標

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