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総-1-1○パブリックコメント、公聴会の報告について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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○ ターミナルケア加算の要件について
・ターミナルケア加算の要件の見直しについては、患者の容態により在宅医療へ移行後往診の
みで看取りとなるケースもあることから、より早期からの看取り支援を評価するためにも、
「在宅ターミナルケア料」として独立した点数とし、算定要件を「死亡日を含め死亡日前 15
日以内に往診又は訪問診療を2回以上行っている」とするとともに、「在宅で死亡した患
者」には「往診又は訪問診療の後、48 時間以内に在宅以外で死亡した場合」を含めることを
求める。

1件

○ 外来在宅共同指導料について
・現行の「外来在宅共同指導料」は、外来において患者さんに対して継続的に診療を行ってい
る医療機関と在宅療養を担う医療機関が「特別の関係」にある場合は算定できない。患者の
状態に応じた適切な在宅医療を進めるためには、特別な関係であっても、また同一医療機関
内であっても評価されるべき。

1件

○ 歯科訪問診療等について
・20 分未満であっても減算なしで診療報酬を請求できるようにするべき。(同旨 21 件)
・地域にある一般の歯科診療所が対応することが難しい症例があるため、病院歯科と歯科診療
所との連携に対する評価をしてほしい。
・病院内に歯科がなかったとしても ST と連携して改善している事例もある。ST と歯科医院の連
携に関しても評価をしてほしい。
・歯科医師が歯科訪問診療を行う際に、歯科衛生士でなくても良いという場合もある。また、
義歯の修理や調整など、歯科技工士が同行をした方が診療がスムーズに行える場合もある。
・歯在管の算定において、「歯科医師が行う場合の居宅療養管理指導費を算定している場合は
歯在管を算定したものとみなすことができる」と記載があるが、この場合において、歯在管
への加算点数(文書提供加算、在宅総合医療管理加算、栄養サポートチーム等連携加算1又
は2)は算定ができない取り扱いとなっている。算定したものとみなすのであれば、歯在管
への加算も算定できるように居宅療養管理指導費を算定している場合への新たな加算項目等
を新設するべきと考える。(医療保険と介護給付調整を矛盾のないようにしてほしい)
・訪問診療において質の高いチーム医療を目指すのであれば多職種共同の指導等をもっと頻回
に行うべきである。
・歯科訪問診療の後方支援を行う病院や地域の歯科診療所と連携して口腔機能評価等を含む歯
科訪問診療を行う病院について、新たな評価を行うことは賛同できる。

28 件

○ 訪問歯科衛生指導について
・終末期の悪性腫瘍患者の口腔管理等、難易度による評価、また、歯科衛生士が数名で訪問す
る場合の評価、医科との連携に関する評価をお願いしたい。(同旨7件)
・時間規定(20 分超)や文書提供を算定要件としないでほしい。(同旨3件)
・人数に関係なく患者の状況に応じた評価をお願いしたい。
・訪問歯科衛生指導料について、歯科衛生士複数名だけではなく、歯科助手に対しても評価を
してほしい。(同旨3件)
・訪問歯科診療をしてから 2 か月以内の縛りは非効率であり、病状が安定している場合は介護
保険と同じく 3 か月間とすべきである。
・訪問歯科衛生指導料に関する要件の見直しについて、介護保険(居宅療養管理指導費)との
給付調整により実質化しないシーンがでないよう留意が必要である。(同旨1件)
・訪問歯科衛生指導料の評価について、引き上げであれば賛同する。

21 件

○ 医療的ケア児等をはじめとした小児に対する歯科訪問診療について
・医療的ケア児等の状態は様々であることから、一律の加算ではなく、段階的なものが望まし
いと考える。(同旨1件)
・医療ケア児に関しては日常的に管理が必要になってくる。別途の管理に関する評価を検討し
てほしい。(同旨1件)
・小児に対する歯科訪問診療を推進するのであれば、要件の緩和と評価をお願いしたい。
・訪問診療の範囲を看護師が配置されている学校や通所施設も含めることも検討していただき
たい。
・歯科診療特別対応加算及び初診時歯科診療導入加算について医療的ケア児童を対象に追加す
るべき。
・歯科診療特別対応加算及び初診時歯科診療導入加算の名称及び要件について、小児のみなら

9件

21