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総ー3ー1○令和6年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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3.留意事項の変更について
「090 人工内耳用材料」の材料価格算定に係る留意事項のうち、機種の交換に係る規定について、関係学会による指針の改正等を踏ま
え、以下のとおり変更する。
改正案

現行

(1) 人工内耳用材料の交換に係る費用は、破損した場合 (1)人工内耳用材料の交換に係る費用は、破損した場合等
等においては算定できるが、単なる機種の交換等の場合 においては算定できるが、単なる機種の交換等の場合は
は、以下の全てに該当する場合を除き算定できない。な 算定できない。
お、以下の全てに該当し機種の交換を行う場合には、医
学的な必要性について診療録及び診療報酬明細書の摘要
欄に記載すること。
ア 音声言語をコミュニケーション手段とし、同一の人
工内耳用音声信号処理装置を継続的に装用してから5
年以上が経過していること。
イ 関係学会の定める指針に基づき実施する語音聴取評
価検査の単語検査における明瞭度が、現在使用してい
る人工内耳用音声信号処理装置を使用した場合には8
0%以下であり、かつ、別の人工内耳用音声信号処置
装置を使用した場合に8%以上改善すること。
(2)~(4)

(略)

(2)~(4)

(略)

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