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総ー3ー1○令和6年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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現行の留意事項
069,070,071 上肢再建用人工関節用材料、下肢再建用人工関節用材料並びにカスタムメイド人工関節及びカスタムメイド人工骨
上肢再建用人工関節用材料、下肢再建用人工関節用材料並びにカスタムメイド人工関節及びカスタムメイド人工骨は、原則として
悪性腫瘍、再置換等の症例に限って使用できる。なお、当該材料を使用した場合には、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に
記載する。
修正案
069,070 上肢再建用人工関節用材料、下肢再建用人工関節用材料
上肢再建用人工関節用材料及び下肢再建用人工関節用材料は、原則として悪性腫瘍、再置換等の症例に限って使用できる。なお、
当該材料を使用した場合には、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
071 カスタムメイド人工関節及びカスタムメイド人工骨
(1) カスタムメイド人工関節、カスタムメイド人工骨及びカスタムメイド人工骨プレートは、原則として人工関節置換術等の関節機
能再建又は頭蓋・四肢・体幹の骨欠損部を修復又は補填する症例に限って使用できる。なお、当該材料を使用した場合には、その詳
細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
(2) カスタムメイド人工骨及びカスタムメイド人工骨プレートについて、当該材料と同一の部位に完全に重なるように別の当該材料
を使用した場合は、主たるもののみ算定する。

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